○川西町水洗便所改造資金助成規則

昭和55年12月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活扶助世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号により生活扶助を受けている世帯をいう。以下同じ。)のくみ取り便所を水洗便所に改造するための費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 この規則により水洗便所の改造に要する資金の助成を受けることができる者は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する本町の処理区域内における家屋を所有する生活扶助世帯で、水洗便所に改造しようとするものとする。

(助成の範囲)

第3条 この規則により助成を受けることのできる範囲は、水洗便所の改造に要する経費のうち次の各号に掲げる経費とする。

(1) 便所の改造(便所を水洗便所とするために必要なタンク等の給水装置の設置を含む。)に要する経費

(2) 便所の改造に付随する法第10条第1項の排水設備の設置(便所の改造に伴い必要とされる既存排水設備の改造を含み、もっぱら汚水以外の下水を排除するために行う排水設備の設置又は改造を除く。)に要する経費

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、180,000円以内とし、町長が定める。

(助成申請)

第5条 助成を受けようとする者は、水洗便所改造資金助成申請書(第1号様式)に福祉事務所長発行の生活扶助受給証明書を添付して町長に申請しなければならない。

(助成決定)

第6条 町長は、前条の規定により助成申請があったときは、その可否を決定し、水洗便所改造資金助成決定通知書(第2号様式)により申請人に通知する。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

川西町水洗便所改造資金助成規則

昭和55年12月20日 規則第6号

(昭和55年12月20日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和55年12月20日 規則第6号