○川西町下水道使用料の徴収事務委任に関する規則

昭和55年12月20日

規則第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、町長は、その権限に属する事務のうち下水道使用料の徴収に関する事務を川西町水道事業管理者に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

川西町下水道使用料の徴収事務委任に関する規則

昭和55年12月20日 規則第9号

(昭和55年12月20日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和55年12月20日 規則第9号