○川西町排水設備等指定工事店に関する規則

平成11年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、川西町下水道条例(昭和55年12月川西町条例第9号。以下「条例」という。)第7条第3項の規定に基づく指定工事店について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「管理者」とは、川西町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和49年3月川西町条例第11号)第3条第2項に規定する管理者をいう。

2 指定工事店は、排水設備等の工事を申し込む者から委託を受け、その申込みに必要な一切の手続きを行い、工事を施工することを業とするもので、管理者の指定を受けた者をいう。

(指定工事店の資格)

第3条 指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者でなければならない。

(1) 奈良県内に営業所を有すること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び機材を備えていること。

(3) 責任技術者が1名以上専属していること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産者であって復権していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)第18条各号のいずれかに該当したことにより、条例第7条第2項により管理者が行う登録(以下「責任技術者の登録」という。)を取り消された日から2年を経過していない場合

 指定工事店が第11条第2項のいずれかに該当したことにより、指定を取り消された日から2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し、不正又は不都合な行為をするおそれがあると認めるに足りうる相当の理由がある場合

 工事業者(法人にあっては、代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(指定手続)

第4条 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備等指定工事店指定申請書(第1号様式)に、条例第8条の指定工事店指定手数料と次の各号に掲げる書類を添え管理者に提出しなければならない。

(1) 誓約書(第2号様式)

(2) 代表者の履歴書及び身分証明書

(3) 印鑑証明書及び使用印鑑届(第3号様式)

(4) 機械器具調書

(5) 専属責任技術者名簿(第4号様式)及び従業員名簿

(6) 営業所(倉庫等を含む。)の存する場所を明らかにする附近見取図及び当該営業所(倉庫等を含む。)の平面図並びに写真

(7) 支店又は出張所にあっては、指定工事店の指定を受けることについて本社からの委任を受けたことを証する書類

(8) 法人にあっては、商業登記簿謄本及び定款の写し

(9) その他管理者が必要と認める書類

(指定工事店の指定)

第5条 管理者は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに審査しその適否を決定し、川西町排水設備等指定工事店証書(第5号様式。以下「指定工事店証書」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証書をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証書再交付申請書(第6号様式)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

(指定工事店の告示)

第6条 管理者は、前条の規定により指定したとき、第11条の規定により指定を取消したとき、又は一時停止したときは、その旨を告示するものとする。

(指定期間)

第7条 指定期間は、第5条第1項に規定する指定工事店証書交付の日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店として指定を受けようとするときは、満了日の1カ月前までに第4条の書類を管理者に提出しなければならない。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店辞退届(第7号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(第8号様式)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定工事店の義務)

第10条 指定工事店は、法令並びに川西町下水道条例同条例施行規則及びこの規則を遵守し、その他管理者の指示に従うほか、次の各号に定める義務を負う。

(1) 第5条の規定により交付を受けた指定工事店証書は、営業所において、公衆の見やすい箇所に表示すること。

(2) 工事若しくは修繕の申込みを受けたときは、正当な理由のない限り拒んではならない。

(3) 工事は誠実かつ迅速に施工し、完了後は直ちに届け出て責任技術者立合いのうえ、管理者の検査を受けなければならない。

(4) 前号の検査の結果、不完全と認められたときは、管理者の指定する期間内に改修すること。

(5) 検査に合格後1年以内に生じた故障については、無償で修繕すること。ただし、その故障が指定工事店の責任でないと認められた場合は、この限りでない。

(6) 違反工事の摘発に協力すること。

(7) 不当に高額な報酬を要求し、又は受けないこと。

(8) 災害時における復旧工事やその他管理者の要求があるときは、いつでも協力すること。

(9) 指定工事店の名義を貸与しないこと。

(10) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第11条 管理者は、指定工事店から第9条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その指定を取り消し又は6カ月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 前条に規定する義務に違反したとき。

(2) 義務に関し、不正又は不都合な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 前項の処分による責任については、管理者はその責を負わない。

(登録)

第12条 責任技術者の登録は、新たに責任技術者の登録を受けようとする者(第18条の規定により登録を取り消された者又は次条第2項の規定により責任技術者の登録資格を失った者で、再びその登録を受けようとする者を含む。)について行う新規登録及び第16条に規定する有効期間満了に伴いその更新を受けようとする者について行う更新登録とする。

2 責任技術者の登録資格の認定は、新規登録にあっては管理者が指定する者(以下「指定試験機関」という。)が行う排水設備工事責任技術者試験又は奈良県内の市町村長が行った排水設備工事責任技術者試験に合格した者について書類審査の方法によって行うものとし、更新登録にあっては第14条第3項の排水設備責任技術者更新講習を終了した者(同項ただし書に該当する者を含む。)について書類審査の方法によって行うものとする。

(登録資格)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、責任技術者の登録を受けることができない。

(1) 破産者で復権を得ていない者

(2) 第18条の規定により責任技術者としての資格を取り消された日から2年を経過していない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2 責任技術者は、前項第1号又は第3号に該当するときは、その登録資格を失う。

(登録手続)

第14条 責任技術者の登録を受けようとする者は、新規登録を受けようとする場合は管理者が定める期間内に、更新登録を受けようとする場合は第16条に規定する有効期間が満了する日から1カ月前までに、それぞれ排水設備工事責任技術者登録申請書(第9号様式)条例第8条に規定する排水設備工事責任技術者登録手数料と次項各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、次項ただし書に該当する者は第2号アに定める書類を同項ただし書に規定する講習を受講した後、速やかに管理者に提出しなければならない。

(1) 新規登録の添付書類

 排水設備責任技術者試験の合格証の写し

 住民票抄本

 身分証明書

 写真(2cm×2cm 胸より上の正面向き 無帽) 2枚

 その他管理者が必要と認める書類

(2) 更新登録の添付書類

 排水設備責任技術者更新講習の修了証の写し

 住民票抄本

 身分証明書

 写真(2cm×2cm 胸より上の正面向き 無帽) 2枚

 その他管理者が必要と認める書類

3 前項の規定により更新登録を受けようとする者は、指定試験機関が行う排水設備責任技術者更新講習を受講しなければならない。ただし、病気その他やむ得ない理由により当該講習を受講できない者は、速やかに当該講習又はこれに準ずると管理者が認める講習を受講しなければならない。

(責任技術者証)

第15条 管理者は、責任技術者の登録をした者に排水設備工事責任技術者証(第10号様式)を交付する。

2 責任技術者は、常に責任技術者証を携帯し、本町職員、工事申込人その他の関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名及び住所に移動があったときは直ちに責任技術者異動届(第11号様式)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(第12号様式)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、有効期間が満了したとき、又は第18条の規定により資格を取り消されたときは、速やかに排水設備工事責任技術者証を管理者に返還しなければならない。

(有効期間)

第16条 登録の有効期間は、前条第1項に規定する責任技術者証交付の日から5年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(禁止事項)

第17条 責任技術者は、2以上の指定工事店に所属してはならない。

2 責任技術者は、自己の名義を他に貸与してはならない。

(登録の取消又は一時停止)

第18条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は登録の効力を停止することができる。

(1) 条例同施行規則若しくはこの規則に違反したとき。

(2) 業務に関し、不正又は不都合な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

2 前項の処分による責任については、管理者はその責を負わない。

(手数料の返還)

第19条 条例第8条の手数料は、申請の変更又は取り消しがあっても返還しない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定工事店証書の返還)

第20条 指定工事店が廃業し、又は第11条の規定により、その指定を取り消されたときは、第5条の指定工事店証書を直ちに返還しなければならない。

(工事材料)

第21条 管理者は、指定工事店の使用する工事材料の品質等を指定することができる。

(監督)

第22条 管理者は、必要に応じ指定工事店の営業状態、帳簿、工事材料等について検査監督することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(川西町排水設備工事公認業者に関する規則の廃止)

2 川西町排水設備等工事公認業者に関する規則(昭和55年12月川西町規則第8号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(排水設備等指定工事店に関する経過措置)

3 この規則の施行の際、現に旧規則第4条の規定により交付されている川西町排水設備等工事業者公認証書(以下「旧公認業者証書」という。)は、次項の初回期限までの間に限り、この川西町排水設備等指定工事店に関する規則(以下「新規則」という。)第5条の規定により交付された川西町排水設備等指定工事店指定証書とみなす。

4 川西町下水道条例の一部を改正する条例(平成11年3月川西町条例第4号)附則第2項の規定により排水設備等指定工事店とみなされた者(以下「みなし指定工事店」という。)に対する新規則第7条の規定の適用については、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後の最初の書類提出の期限は旧規則第6条第1項の規定による期限とする。

5 みなし指定工事店は、前項の規定による施行日以後の最初の書類提出の際、旧公認業者証書及び標示板を管理者に返還しなければならない。

6 新規則第10条第1項第5号の規定は、施行日以後竣工検査に合格した工事について適用し、施行日前に竣工検査に合格した工事については、なお、従前の例による。

(責任技術者に関する経過措置)

7 この規則の施行の際、現に旧規則第18条第1項の規定により交付されている川西町排水設備等責任技術者証(以下「旧責任技術者証」という。)は、同第3項に規定する有効期限に限り、新規則第15条第1項の規定により交付された川西町排水設備責任技術者証(以下「新責任技術者証」という。)とみなす。

8 新規則第16条の規定は、施行日以後交付される新責任技術者証の有効期間について適用し、施行日前に交付された旧責任技術者証の有効期間については、なお従前の例による。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川西町排水設備等指定工事店に関する規則

平成11年3月31日 規則第9号

(令和2年2月28日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成11年3月31日 規則第9号
平成12年3月30日 規則第6号
平成29年6月26日 規則第20号
令和2年2月28日 規則第8号