○川西町下水道条例施行規則

昭和55年12月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町下水道条例(昭和55年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において「管理者」とは、川西町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和49年3月川西町条例第11号)第3条第2項に規定する管理者をいう。

(排水設備設置義務の免除等)

第2条 公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に冷却水、プール排水その他これに類する汚水を排除しようとする場合で、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書きの規定による管理者の許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除(猶予)申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図

(2) 建物、施設等の配置及び排水の系統を明示した図面

(3) 工場、その他の事業所にあっては、水質測定を専門的に行う機関が実施した当該汚水の水質検査証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書

3 管理者は、第1項の規定による申請書を受理したときはこれを審査し、許可をすることを決定したときは、排水設備設置義務免除(猶予)通知書(第2号様式)を、許可しないことを決定したときは、排水設備設置義務免除(猶予)却下通知書(第3号様式)を交付するものとする。

(排水設備の固着方法等)

第3条 条例第4条第2号の規定による規則で定める固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するために排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔の管底高にくいちがいが生じないようにし、かつ、ますの内壁につき出さないようにさし入れ、漏水のないようにその周囲をセメントモルタル又は樹脂系モルタルでてん充し、内外面をセメントモルタルで上塗り仕上げとすること。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいが生じないようにし、ますの内壁につき出さないようにさし入れ、その周囲をセメントモルタル又は樹脂系モルタルでてん充し、セメントモルタルで仕上げとし、かつ、管底高より15センチメートル以上の泥だめを設け、インバートは、作らないこと。

(3) 排水管の土かぶりは、公道内では80センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準としなければならない。

(4) 前3号によりがたい特別の事由があるときは、管理者の指示をうけること。

(排水設備の構造基準)

第4条 条例第4条第3号による排水設備の構造基準は、次に定めるところによること。

(1) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(人)

排水管の内径(mm)

勾配

150未満

100以上

2/100以上

150以上~300未満

125以上

1.7/100以上

300以上~500未満

150以上

1.5/100以上

500以上

200以上

1.2/100以上

(2) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径及び排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以上のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(m2)

排水管の内径(mm)

勾配

200未満

100以上

2/100以上

200以上~400未満

125以上

1.7/100以上

400以上~600未満

150以上

1.5/100以上

600以上~1,500未満

200以上

1.2/100以上

1,500以上

250以上

1/100以上

(3) 排水量の特に多い箇所は、次の表のとおりとする。

排水量(m3/日)

排水管の内径(mm)

勾配

1,000未満

150以上

0.70/100以上

2,000未満

200以上

0.50/100以上

4,000未満

250以上

0.30/100以上

6,000未満

300以上

0.25/100以上

(4) 枝管の内径

枝管の種別

枝管の内径(mm)

小便器、手洗器及び洗面器への接続管

50以上

浴槽(家庭用)接続管及び炊事場への接続管

75以上

大便器への接続管

100以上

(5) ますの内径又は内のりの深さの関係は、次のとおりとする。ただし、排水管の接続本数が接続可能本数より多くなるときは、これより大きいますを用いるものとする。

ますの内径又は内のり(cm)

地表から管底までの深さ(cm)

15~30

80以下

35及び36

90以下

40

100以下

45

120以下

50

140以下

60

150以下

70

160以下

(附帯設備)

第5条 排水設備等を設置するときは、次の各号に定める附帯設備を設置しなければならない。

(1) ごみよけ装置

浴場、流し場等の汚水流出口に固形物の流下をとめるに必要な有効目幅10ミリメートル以下のごみよけスクリーンを設ける。

(2) 防臭装置

 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流水箇所には、トラップを取り付けなければならない。

 トラップの封水が破れるおそれがあるときは、通気管を設けなければならない。

(3) 油脂しゃ断装置

油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けなければならない。

(4) 沈砂装置

土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。

(5) 水洗便所の附帯装置

 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブ(洗浄弁)を用いる場合には、バキュームブレーカー(逆流防止器)を設置しなければならない。

 洗浄装置 小便器に洗浄装置を装置しなければならない。

(6) ポンプ施設

 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所には、ポンプ施設を設けて排水しなければならない。

 ポンプ施設は、下水が逆流しないような構造にしなければならない。

(7) 厨かいよけ装置

飲食店、食料品店等において、多量の厨かいを排出する箇所には、厨かいよけ装置を設けなければならない。

(8) 事故防止装置等

バルブ、ゲート等の取付けをし、水質測定の試料を採取するためのます又はマンホールを設けなければならない。

(排水設備等の計画の確認申請)

第6条 条例第6条の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者(確認を受けた計画を変更しようとする者を含む。以下同じ。)は、工事着手の7日前までに排水設備等計画確認申請書(第4号様式)次項に規定する図書を添付して提出しなければならない。この場合において、当該申請が確認を受けた計画の変更の申請であるときは、当該図書は、変更しようとする部分と既に確認を受けた部分とを容易に識別することができるものでなければならない。

2 前項の申請書に添付すべき書類及びその記載する事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 申請地附近の見取図

(2) 平面図は縮尺100分の1とし、隣接地を表示し、次の事項を記載すること。

 申請地の形状及び面積

 申請地附近の道路及び境界

 申請地附近の公共下水道施設の位置

 建物の形状、上水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所及びその他汚水を排水する施設の位置

 管渠の配置、形状、寸法、延長、材質及び勾配

 ます及び人孔の位置

 除害施設及びポンプ施設の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面

(4) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書の写し

(5) 縦断面図の縮尺は、横は、平面図に準じ、縦は、100分の1とし、管渠の大きさ、勾配及び接続する下水管渠の末端を基準とした地表及び管渠の高さを記入すること。

(6) 構造詳細図は、縮尺20分の1とし、管渠及びその附属装置の構造寸法を記入すること。

3 管理者は、排水設備等の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)の計画が法令等の規定に適合していることを確認したときは、排水設備等計画確認通知書(第5号様式)を交付するものとする。

(排水設備等の工事完了届及び検査済証)

第7条 条例第9条第1項による排水設備等の新設等の工事完了の届出は、排水設備等工事完了届(第6号様式)によってしなければならない。

2 管理者は、前項の届出があったときは、排水設備等の新設等の工事の検査を行い、当該工事が検査に合格したときは、検査済証(第7号様式)を交付するものとする。

3 前項の検査済証の交付を受けた者は、排水設備等の新設等を行った建築物の門戸に当該検査済証を明示しなければならない。

(取付ます及び取付管の費用負担)

第8条 条例第10条第2項の規定により負担しなければならない費用は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる費用とする。

(1) 条例第10条第1項に規定する箇所数(同項ただし書きの規定に該当する場合で、取付ます又は取付管(以下「公共ます等」という。)の設置を特別に必要とする理由が管理者の指示であるときは、その指示した箇所数)を超えて公共ます等の設置を必要とする場合 当該箇所数を超える公共ます等の設置に要する費用

(2) 既設の公共ます等の移設を必要とする場合 当該移設に要する費用

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めた場合 管理者がその都度定める費用

(除害施設の設置等の特例)

第9条 条例第13条第2項の規定による規則で定める項目及び量は、次の表に掲げるものとする。

項目

生物化学的酸素要求量

1月平均排水量 750立方メートル以下

浮遊物質量

1月平均排水量 750立方メートル以下

窒素含有量

1月平均排水量 750立方メートル以下

燐含有量

1月平均排水量 750立方メートル以下

(除害施設の設置等の届出)

第10条 条例第15条第1項に規定する届出は、除害施設新設(増設、改築)(第8号様式)により、当該除害施設の新設等の工事着手予定日の1月前までに提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図

(2) 縮尺、敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水設備の位置及び除害施設の位置を明示した配置図

(3) 生産工程及び排水系統を明示したフローシート(生産工程一覧図)

(4) 次に掲げる事項を明示した除害施設の設計図書

 原材料及び薬品の種類並びにその使用量

 用水源の種類及び使用水量

 排水の時間的変動と水質の変化

 処理方法及び処理目標の計算根拠

 発生汚泥等の処理及び処分の方法

 土木及び機械工事の設計図

 処理行程図

 工事費概算額

 自己又は借入資金の別及び借入先を明記した資金計画書

3 条例第15条第2項において準用する条例第9条の規定による届出は、除害施設新設(増設、改築)工事完了届(第9号様式)によってしなければならない。

4 前項の届出書には、水質の測定を専門的に行う機関が実施した除害施設の設置完了後の汚水の水質についての水質検査証明書を添付しなければならない。

(除害施設管理責任者の選任届)

第11条 条例第16条第2項の規定より除害施設管理責任者の選任又は変更の届出をしようとする者は、除害施設管理責任者選任(変更)(第10号様式)を提出しなければならない。

(水質の測定等)

第12条 条例第17条に規定する水質の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める検定の方法により行うこと。

(2) 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条の3第2項ただし書きの規定により管理者が定める水質の測定の回数は、次のとおりとする。ただし、管理者が排水の量又は水質を勘案してこれにより難いと認めるときは、その都度定めるところによること。

水質の項目

測定の回数

温度

排水期間中1日1回以上

水素イオン

カドミウム及びその化合物

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

シアン化合物

有機燐化合物

鉛及びその化合物

六価クロム化合物

砒素及びその化合物

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

アルキル水銀化合物

PCB

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

ジクロロメタン

四塩化炭素

1,2―ジクロロエタン

1,1―ジクロロエチレン

シス―1,2―ジクロロエチレン

1,1,1―トリクロロエタン

1,1,2―トリクロロエタン

1,3―ジクロロプロペン

チウラム

シマジン

チオベンカルブ

ベンゼン

セレン及びその化合物

その他

1月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(3) 除害施設及び特定施設の排水口ごとに他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。

2 水質の測定結果は、水質測定記録表(第11号様式)により記録し、5年間保存しなければならない。

3 第1項第2号の規定は、法第12条の11に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用する。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第19条に規定する公共下水道の使用開始、休止、廃止又は再開の届出をしようとする者は、その事実の生じた日から7日以内に公共下水道使用開始(休止、廃止、再開)(第12号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第19条に規定する使用者等の変更届をしようとする者は、公共下水道使用者変更届(第13号様式)を管理者に提出しなければならない。

3 法第11条の2第1項に規定する使用開始等の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(変更)(第14号様式)に水質試験表を添付して管理者に提出しなければならない。

4 法第11条の2第2項に規定する使用開始の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始届(第15号様式)を管理者に提出しなければならない。

(代理人又は代表者の選定届出)

第14条 条例第23条に規定する代理人及び代表者の選定の届出をしようとする者は、代理人(代表者)選定届(第16号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、代理人又は代表者の住民票抄本の写しを添付しなければならない。

(汚水排出量の認定)

第15条 条例第28条第1項第2号及び第3号に規定する場合の汚水排出量は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水の計量装置と同種又は類似の計量装置が設けられている場合は、条例第27条第1項に規定する定例日において当該計量装置により前月の定例日の翌日からその月の定例日までの間について計量した使用水量とする。

(2) 条例第30条第1項の規定により計測装置が設けられている場合は、定例日において当該計測装置により前月の定例日の翌日からその月の定例日までの間について計量した汚水排出量とする。ただし、水道水及び水道水以外の水を併用した場合における当該水道水以外の水に係る汚水排出量は、当該計測装置により計量した汚水排出量から当該計量にかかる期間の水道水の使用水量を控除した量とする。

(3) 水道水以外の水を家事のみに使用した場合で、揚水設備が手動式であるときの排出汚水量は、1世帯1人につき1月2立方メートルとする。

(4) 水道水以外の水を営業用に使用する場合その他前3号以外の場合は、人員、業態その他の事実を考慮して認定する。

2 管理者は、前項第4号の規定により汚水排出量の認定をする場合においては、認定月を定め、当該認定月に認定するものとし、当該認定月から次の認定月の前月までの間の汚水排出量は毎月均等とみなす。ただし、認定月以外の月に公共下水道の使用を開始した場合は、その都度認定するものとし、当該使用を開始した日の属する月から次の認定月の前月までの間の汚水排出量は、毎月均等とみなす。

3 前項の認定月は、毎年1月、2月、5月、6月、9月及び10月とする。ただし、一時的に公共下水道を使用する場合、毎月の汚水排出量が平均している場合その他特別の理由がある場合は、管理者が別に定める。

4 第1項第1号若しくは第2号に規定する計量装置又は計測装置の指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを取り外す場合を除き、翌月に繰り越して計算するものとし、条例第28条第2項又は第1項第4号の規定により管理者が認定した汚水排出量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

5 条例第28条第2項の規定により汚水排出量の認定の申告をしようとする者は、汚水排出量認定申告書(第17号様式)に汚水排出量の算定の根拠を明らかにする書類を添付して当該汚水排出に係る使用料を納付すべき月の前月の15日までに管理者に提出しなければならない。

(特定排水の水質の認定)

第16条 条例第29条に規定する特定排水の水質の認定は、条例第33条に規定する資料又は水質測定の実施その他の方法により管理者が行う。

2 前項の規定により実施する水質の測定は、下水の水質の検定方法に関する省令に規定する方法その他の方法により行うものとし、測定の回数は、1月を超えない排水の期間に3回以上とする。

3 管理者は、特定排水の水質を認定する場合においては、認定月を定め当該認定月に認定するものとし、当該認定月から次の認定月の前月までの間の特定排水の水質は、同質とみなす。ただし、認定月以外の月に公共下水道の使用を開始した場合は、その都度認定するものとし、当該使用を開始した日の属する月から次の認定月の前月までの間の特定排水の水質は、同質とみなす。

4 前項の認定月は、毎年4月及び10月とする。ただし、一時的に公共下水道を使用する場合、特定排水の水質が平均している場合、特定排水の水質の変動が著しい場合その他特別の理由がある場合は、管理者が別に定める。

(汚水排出量等の認定通知)

第17条 管理者は、第15条の規定により汚水排水量を認定した場合(同条第1項第3号の規定による場合を除く。)又は前条の規定により特定排水の水質を認定した場合は、汚水の水質及び排水量認定証(第18号様式)により使用料を納付すべき者に当該汚水排出量又は当該特定排水の水質を通知するものとする。

(公共下水道の一時使用)

第18条 条例第31条の規定により公共下水道を一時的に使用しようとする者は、その使用開始前に公共下水道一時使用申請書(第19号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図

(2) 排水系統、沈殿槽の構造及び位置その他排水方法を明示した図面

(3) 前2号に掲げるもののほか管理者が必要と認める図書

3 管理者は、公共下水道を一時的に使用することを許可したときは、公共下水道一時使用許可書(第20号様式)を交付するものとする。

(行為の許可申請書等)

第19条 条例第35条の規定により法第24条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとするときは、制限行為(変更)許可申請書(第21号様式)次の各号に掲げる図書を添付し、管理者に提出しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図

(2) 施設又は工作物その他の物件の平面図、断面図及び配置図

(3) 条例第35条第2項の規定に該当する場合にあっては、前2号に掲げるもののほか、第6条第2項第2号に掲げる図面

(4) 施設又は工作物その他の物件の設置が隣接の土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者との利害関係を生ずると認められるときは、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者の同意書

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書

2 管理者は、法第24条第2項の規定により許可することを決定したときは、制限行為(変更)許可書(第22号様式)を交付するものとする。

3 第4条及び第5条の規定は条例第35条第2項に規定する排水施設について、第7条第1項の規定は条例第35条第2項において準用する条例第9条の規定により工事完了の届出をしようとする場合についてそれぞれ準用する。

(軽微な行為等の届出)

第20条 条例第36条第2項の規定により軽微な行為又は軽微な変更の届出をしようとする者は、軽微な行為(変更)(第23号様式)を管理者に提出しなければならない。

(占用の許可申請)

第21条 条例第37条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用(変更)許可申請書(第24号様式)次の各号に掲げる図書を添付し管理者に提出しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図

(2) 設置しようとする工作物その他の物件の平面図、断面図及び配置図

(3) 占用の求積図

(4) 公共下水道の施設又は敷地の占用が隣接の土地又は建築物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められるときは、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者の同意書

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書

2 管理者は、前項による申請について支障がないと認めた場合には、公共下水道敷地等占用(変更)許可書(第25号様式)を申請者に交付するものする。

(使用料等の減免)

第22条 条例第42条の規定により使用料、手数料又は占用料の減免を受けることができる者は、次の各号のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者

(2) 天災その他の災害を受け、支払い能力がないと認めた者

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特別の事情があると認めた者

2 前項の規定により、使用料、手数料又は占用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(第26号様式)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査して、その適否を決定し、下水道使用料等減免決定(却下)通知書(第27号様式)により通知する。

(準用規定)

第23条 第19条第1項(同項第3号の規定を除く。)の規定は、条例第34条において準用する条例第35条第1項の規定により申請しようとする場合について、第19条第2項の規定は、法第29条第2項の規定による許可について、第20条の規定は、条例第34条において準用する条例第36条第2項の規定により軽微な行為又は軽微な変更の届出をしようとする場合について、それぞれ準用する。

(権利の譲渡等の承認)

第24条 条例第38条ただし書きの規定により権利の譲渡等の承認を受けようとする者は、下水道敷地等占用権移転承認申請書(第28号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、当該占用に係る権利の譲渡又は転貸を承認することを決定したときは、下水道敷地等占用権移転承認書(第29号様式)を交付するものとし、承認しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。

(身分証明書)

第25条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、第30号様式による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第13号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西町下水道条例施行規則第4条第1号、第2号及び第3号の規定は、この規則の施行の際現に改正前の川西町下水道条例施行規則第4条第1号、第2号及び第3号の規定に基づき設置されている排水設備(工事中のものを含む。)については、これを改築する場合を除き、適用しない。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の川西町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第4条の規定による改正前の川西町子ども医療費助成条例施行規則、第5条の規定による改正前の川西町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の川西町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第8条の規定による改正前の川西町心身障害者医療費助成条例施行規則、第9条の規定による改正前の川西町養育医療の給付等に関する規則、第10条の規定による改正前の川西町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の川西町企業立地促進条例施行規則、第12条の規定による改正前の川西町下水道条例施行規則及び第13条の規定による改正前の川西町水洗便所改造資金貸付条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

川西町下水道条例施行規則

昭和55年12月20日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和55年12月20日 規則第5号
平成元年9月26日 規則第13号
平成6年3月18日 規則第5号
平成11年3月31日 規則第7号
平成12年3月30日 規則第5号
平成28年3月28日 規則第11号
平成29年6月26日 規則第19号
令和3年4月1日 規則第10号