○川西町下水道条例施行規則
昭和55年12月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町下水道条例(昭和55年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規則において「管理者」とは、川西町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和49年3月川西町条例第11号)第3条第2項に規定する管理者をいう。
(排水設備設置義務の免除等)
第2条 公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に冷却水、プール排水その他これに類する汚水を排除しようとする場合で、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書きの規定による管理者の許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除(猶予)申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 建物、施設等の配置及び排水の系統を明示した図面
(3) 工場、その他の事業所にあっては、水質測定を専門的に行う機関が実施した当該汚水の水質検査証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書
(排水設備の固着方法等)
第3条 条例第4条第2号の規定による規則で定める固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するために排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔の管底高にくいちがいが生じないようにし、かつ、ますの内壁につき出さないようにさし入れ、漏水のないようにその周囲をセメントモルタル又は樹脂系モルタルでてん充し、内外面をセメントモルタルで上塗り仕上げとすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいが生じないようにし、ますの内壁につき出さないようにさし入れ、その周囲をセメントモルタル又は樹脂系モルタルでてん充し、セメントモルタルで仕上げとし、かつ、管底高より15センチメートル以上の泥だめを設け、インバートは、作らないこと。
(3) 排水管の土かぶりは、公道内では80センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準としなければならない。
(4) 前3号によりがたい特別の事由があるときは、管理者の指示をうけること。
(排水設備の構造基準)
第4条 条例第4条第3号による排水設備の構造基準は、次に定めるところによること。
排水人口(人) | 排水管の内径(mm) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 2/100以上 |
150以上~300未満 | 125以上 | 1.7/100以上 |
300以上~500未満 | 150以上 | 1.5/100以上 |
500以上 | 200以上 | 1.2/100以上 |
排水面積(m2) | 排水管の内径(mm) | 勾配 |
200未満 | 100以上 | 2/100以上 |
200以上~400未満 | 125以上 | 1.7/100以上 |
400以上~600未満 | 150以上 | 1.5/100以上 |
600以上~1,500未満 | 200以上 | 1.2/100以上 |
1,500以上 | 250以上 | 1/100以上 |
(3) 排水量の特に多い箇所は、次の表のとおりとする。
排水量(m3/日) | 排水管の内径(mm) | 勾配 |
1,000未満 | 150以上 | 0.70/100以上 |
2,000未満 | 200以上 | 0.50/100以上 |
4,000未満 | 250以上 | 0.30/100以上 |
6,000未満 | 300以上 | 0.25/100以上 |
(4) 枝管の内径
枝管の種別 | 枝管の内径(mm) |
小便器、手洗器及び洗面器への接続管 | 50以上 |
浴槽(家庭用)接続管及び炊事場への接続管 | 75以上 |
大便器への接続管 | 100以上 |
(5) ますの内径又は内のりの深さの関係は、次のとおりとする。ただし、排水管の接続本数が接続可能本数より多くなるときは、これより大きいますを用いるものとする。
ますの内径又は内のり(cm) | 地表から管底までの深さ(cm) |
15~30 | 80以下 |
35及び36 | 90以下 |
40 | 100以下 |
45 | 120以下 |
50 | 140以下 |
60 | 150以下 |
70 | 160以下 |
(附帯設備)
第5条 排水設備等を設置するときは、次の各号に定める附帯設備を設置しなければならない。
(1) ごみよけ装置
浴場、流し場等の汚水流出口に固形物の流下をとめるに必要な有効目幅10ミリメートル以下のごみよけスクリーンを設ける。
(2) 防臭装置
ア 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流水箇所には、トラップを取り付けなければならない。
イ トラップの封水が破れるおそれがあるときは、通気管を設けなければならない。
(3) 油脂しゃ断装置
油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けなければならない。
(4) 沈砂装置
土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。
(5) 水洗便所の附帯装置
ア 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブ(洗浄弁)を用いる場合には、バキュームブレーカー(逆流防止器)を設置しなければならない。
イ 洗浄装置 小便器に洗浄装置を装置しなければならない。
(6) ポンプ施設
ア 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所には、ポンプ施設を設けて排水しなければならない。
イ ポンプ施設は、下水が逆流しないような構造にしなければならない。
(7) 厨かいよけ装置
飲食店、食料品店等において、多量の厨かいを排出する箇所には、厨かいよけ装置を設けなければならない。
(8) 事故防止装置等
バルブ、ゲート等の取付けをし、水質測定の試料を採取するためのます又はマンホールを設けなければならない。
(1) 申請地附近の見取図
(2) 平面図は縮尺100分の1とし、隣接地を表示し、次の事項を記載すること。
ア 申請地の形状及び面積
イ 申請地附近の道路及び境界
ウ 申請地附近の公共下水道施設の位置
エ 建物の形状、上水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所及びその他汚水を排水する施設の位置
オ 管渠の配置、形状、寸法、延長、材質及び勾配
カ ます及び人孔の位置
キ 除害施設及びポンプ施設の位置
ク 他人の排水設備を使用するときは、その位置
ケ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面
(4) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書の写し
(5) 縦断面図の縮尺は、横は、平面図に準じ、縦は、100分の1とし、管渠の大きさ、勾配及び接続する下水管渠の末端を基準とした地表及び管渠の高さを記入すること。
(6) 構造詳細図は、縮尺20分の1とし、管渠及びその附属装置の構造寸法を記入すること。
3 管理者は、排水設備等の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)の計画が法令等の規定に適合していることを確認したときは、排水設備等計画確認通知書(第5号様式)を交付するものとする。
3 前項の検査済証の交付を受けた者は、排水設備等の新設等を行った建築物の門戸に当該検査済証を明示しなければならない。
(2) 既設の公共ます等の移設を必要とする場合 当該移設に要する費用
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めた場合 管理者がその都度定める費用
項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 | 1月平均排水量 750立方メートル以下 |
浮遊物質量 | 1月平均排水量 750立方メートル以下 |
窒素含有量 | 1月平均排水量 750立方メートル以下 |
燐含有量 | 1月平均排水量 750立方メートル以下 |
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図
(2) 縮尺、敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水設備の位置及び除害施設の位置を明示した配置図
(3) 生産工程及び排水系統を明示したフローシート(生産工程一覧図)
(4) 次に掲げる事項を明示した除害施設の設計図書
ア 原材料及び薬品の種類並びにその使用量
イ 用水源の種類及び使用水量
ウ 排水の時間的変動と水質の変化
エ 処理方法及び処理目標の計算根拠
オ 発生汚泥等の処理及び処分の方法
カ 土木及び機械工事の設計図
キ 処理行程図
ク 工事費概算額
ケ 自己又は借入資金の別及び借入先を明記した資金計画書
4 前項の届出書には、水質の測定を専門的に行う機関が実施した除害施設の設置完了後の汚水の水質についての水質検査証明書を添付しなければならない。
(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める検定の方法により行うこと。
(2) 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条の3第2項ただし書きの規定により管理者が定める水質の測定の回数は、次のとおりとする。ただし、管理者が排水の量又は水質を勘案してこれにより難いと認めるときは、その都度定めるところによること。
水質の項目 | 測定の回数 |
温度 | 排水期間中1日1回以上 |
水素イオン | |
カドミウム及びその化合物 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
シアン化合物 | |
有機燐化合物 | |
鉛及びその化合物 | |
六価クロム化合物 | |
砒素及びその化合物 | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | |
アルキル水銀化合物 | |
PCB | |
トリクロロエチレン | |
テトラクロロエチレン | |
ジクロロメタン | |
四塩化炭素 | |
1,2―ジクロロエタン | |
1,1―ジクロロエチレン | |
シス―1,2―ジクロロエチレン | |
1,1,1―トリクロロエタン | |
1,1,2―トリクロロエタン | |
1,3―ジクロロプロペン | |
チウラム | |
シマジン | |
チオベンカルブ | |
ベンゼン | |
セレン及びその化合物 | |
その他 | 1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(3) 除害施設及び特定施設の排水口ごとに他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。
2 水質の測定結果は、水質測定記録表(第11号様式)により記録し、5年間保存しなければならない。
3 第1項第2号の規定は、法第12条の11に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用する。
3 法第11条の2第1項に規定する使用開始等の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(変更)届(第14号様式)に水質試験表を添付して管理者に提出しなければならない。
4 法第11条の2第2項に規定する使用開始の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始届(第15号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、代理人又は代表者の住民票抄本の写しを添付しなければならない。
(汚水排出量の認定)
第15条 条例第28条第1項第2号及び第3号に規定する場合の汚水排出量は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水の計量装置と同種又は類似の計量装置が設けられている場合は、条例第27条第1項に規定する定例日において当該計量装置により前月の定例日の翌日からその月の定例日までの間について計量した使用水量とする。
(2) 条例第30条第1項の規定により計測装置が設けられている場合は、定例日において当該計測装置により前月の定例日の翌日からその月の定例日までの間について計量した汚水排出量とする。ただし、水道水及び水道水以外の水を併用した場合における当該水道水以外の水に係る汚水排出量は、当該計測装置により計量した汚水排出量から当該計量にかかる期間の水道水の使用水量を控除した量とする。
(3) 水道水以外の水を家事のみに使用した場合で、揚水設備が手動式であるときの排出汚水量は、1世帯1人につき1月2立方メートルとする。
(4) 水道水以外の水を営業用に使用する場合その他前3号以外の場合は、人員、業態その他の事実を考慮して認定する。
2 管理者は、前項第4号の規定により汚水排出量の認定をする場合においては、認定月を定め、当該認定月に認定するものとし、当該認定月から次の認定月の前月までの間の汚水排出量は毎月均等とみなす。ただし、認定月以外の月に公共下水道の使用を開始した場合は、その都度認定するものとし、当該使用を開始した日の属する月から次の認定月の前月までの間の汚水排出量は、毎月均等とみなす。
3 前項の認定月は、毎年1月、2月、5月、6月、9月及び10月とする。ただし、一時的に公共下水道を使用する場合、毎月の汚水排出量が平均している場合その他特別の理由がある場合は、管理者が別に定める。
2 前項の規定により実施する水質の測定は、下水の水質の検定方法に関する省令に規定する方法その他の方法により行うものとし、測定の回数は、1月を超えない排水の期間に3回以上とする。
3 管理者は、特定排水の水質を認定する場合においては、認定月を定め当該認定月に認定するものとし、当該認定月から次の認定月の前月までの間の特定排水の水質は、同質とみなす。ただし、認定月以外の月に公共下水道の使用を開始した場合は、その都度認定するものとし、当該使用を開始した日の属する月から次の認定月の前月までの間の特定排水の水質は、同質とみなす。
4 前項の認定月は、毎年4月及び10月とする。ただし、一時的に公共下水道を使用する場合、特定排水の水質が平均している場合、特定排水の水質の変動が著しい場合その他特別の理由がある場合は、管理者が別に定める。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図
(2) 排水系統、沈殿槽の構造及び位置その他排水方法を明示した図面
(3) 前2号に掲げるもののほか管理者が必要と認める図書
3 管理者は、公共下水道を一時的に使用することを許可したときは、公共下水道一時使用許可書(第20号様式)を交付するものとする。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図
(2) 施設又は工作物その他の物件の平面図、断面図及び配置図
(4) 施設又は工作物その他の物件の設置が隣接の土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者との利害関係を生ずると認められるときは、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書
2 管理者は、法第24条第2項の規定により許可することを決定したときは、制限行為(変更)許可書(第22号様式)を交付するものとする。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図
(2) 設置しようとする工作物その他の物件の平面図、断面図及び配置図
(3) 占用の求積図
(4) 公共下水道の施設又は敷地の占用が隣接の土地又は建築物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められるときは、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者
(2) 天災その他の災害を受け、支払い能力がないと認めた者
(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特別の事情があると認めた者
(権利の譲渡等の承認)
第24条 条例第38条ただし書きの規定により権利の譲渡等の承認を受けようとする者は、下水道敷地等占用権移転承認申請書(第28号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、当該占用に係る権利の譲渡又は転貸を承認することを決定したときは、下水道敷地等占用権移転承認書(第29号様式)を交付するものとし、承認しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。
(身分証明書)
第25条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、第30号様式による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第13号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西町下水道条例施行規則第4条第1号、第2号及び第3号の規定は、この規則の施行の際現に改正前の川西町下水道条例施行規則第4条第1号、第2号及び第3号の規定に基づき設置されている排水設備(工事中のものを含む。)については、これを改築する場合を除き、適用しない。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の川西町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第4条の規定による改正前の川西町子ども医療費助成条例施行規則、第5条の規定による改正前の川西町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の川西町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第8条の規定による改正前の川西町心身障害者医療費助成条例施行規則、第9条の規定による改正前の川西町養育医療の給付等に関する規則、第10条の規定による改正前の川西町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の川西町企業立地促進条例施行規則、第12条の規定による改正前の川西町下水道条例施行規則及び第13条の規定による改正前の川西町水洗便所改造資金貸付条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。