○川西町自動車駐車場条例
昭和56年3月20日
条例第13号
(設置)
第1条 川西町地区内の自動車の駐車の便宜を図るため、川西町自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(行為の制限)
第3条 駐車場内では、次の行為をしてはならない。
(1) みだりに火気を使用すること。
(2) 施設その他の工作物を破損するおそれある行為をすること。
(3) その他町長において管理上支障があると認めた行為をすること。
(原状回復)
第4条 使用者が駐車場の施設その他の工作物を滅失又は破損したときは、使用者において原形に復さなければならない。
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
川西町自動車駐車場名称及び位置
名称 | 位置 |
梅戸自動車駐車場 | 川西町大字梅戸123番4 |
川西町大字梅戸133番1 | |
川西町大字梅戸153番1 | |
川西町大字梅戸216番1 |