○川西町自動車駐車場条例

昭和56年3月20日

条例第13号

(設置)

第1条 川西町地区内の自動車の駐車の便宜を図るため、川西町自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 駐車場内では、次の行為をしてはならない。

(1) みだりに火気を使用すること。

(2) 施設その他の工作物を破損するおそれある行為をすること。

(3) その他町長において管理上支障があると認めた行為をすること。

(原状回復)

第4条 使用者が駐車場の施設その他の工作物を滅失又は破損したときは、使用者において原形に復さなければならない。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

川西町自動車駐車場名称及び位置

名称

位置

梅戸自動車駐車場

川西町大字梅戸123番4

川西町大字梅戸133番1

川西町大字梅戸153番1

川西町大字梅戸216番1

川西町自動車駐車場条例

昭和56年3月20日 条例第13号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和56年3月20日 条例第13号
平成26年9月25日 条例第26号
平成29年3月31日 条例第13号
令和2年3月23日 条例第10号