○川西町地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成6年10月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、川西町地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成元年9月川西町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(意見書の提出)

第2条 条例第4条の規定により意見を提出しようとする者は、地区計画等の原案に関する意見書(別記様式)により行わなければならない。

(施行の細目)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川西町地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成6年10月1日 規則第14号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成6年10月1日 規則第14号
令和5年12月25日 規則第38号