○川西町河川管理規則

昭和50年6月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年7月10日法律第167号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほかこの規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において「河川」とは、法第100条の規定により二級河川を準用する河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。

(河川台帳の保管)

第3条 法第12条第1項の規定に基づく河川台帳は、建設下水道課において保管するものとする。

(許可申請)

第4条 法第24条の規定による許可の申請書は2部とする。

(占用期間等)

第5条 法第24条の規定による河川の土地の占用許可の期間は、特別の理由がある場合を除き10年以内とする。

2 前項の占用期間中に、その者の都合により占用を廃止しようとするときは、第1号様式により占用等廃止届を町長に提出しなければならない。

(工事等承認申請)

第6条 法第20条の規定による承認申請の様式は第2号様式とする。なお町長が特に必要と認めた構造物について、操作責任者届(第3号様式)を添付させるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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川西町河川管理規則

昭和50年6月27日 規則第3号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和50年6月27日 規則第3号
昭和63年6月1日 規則第1号
平成12年3月30日 規則第4号