○川西町河川管理規則
昭和50年6月27日
規則第3号
(用語)
第2条 この規則において「河川」とは、法第100条の規定により二級河川を準用する河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
(河川台帳の保管)
第3条 法第12条第1項の規定に基づく河川台帳は、建設下水道課において保管するものとする。
(許可申請)
第4条 法第24条の規定による許可の申請書は2部とする。
(占用期間等)
第5条 法第24条の規定による河川の土地の占用許可の期間は、特別の理由がある場合を除き10年以内とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。