○川西町道路占用料に関する条例
昭和36年11月 日
条例第15号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により道路の占用については、この条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。
(占用料の納入)
第3条 占用料は、道路占用の許可証交付の際納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。
2 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料の納期限は、4月末日とする。
(占用料の減免)
第4条 占用料は、町長が特別の事情があると認めたときは、減免することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第5条 法第73条第2項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、滞納金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、当該金額につき年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第5条第3項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年14.5パーセントの割合を超える場合には、年14.5パーセントの割合)とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和52年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表については、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表については、昭和60年4月1日から適用する。第一種電気通信事業者の行う事業の用に供している既存の占用物件(共架柱も含む)については、次のとおりとする。
昭和60年度 | 条例で定める額の50%を減額する。 |
昭和61年度 | 条例で定める額の40%を減額する。 |
昭和62年度 | 条例で定める額の30%を減額する。 |
昭和63年度 | 条例で定める額の20%を減額する。 |
昭和64年度 | 条例で定める額の10%を減額する。 |
昭和65年度 | 条例で定める額を徴収する。 |
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、別表は、昭和64年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(川西町道路占用料に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
11 前項の規定による改正後の川西町道路占用料に関する条例第5条第2項、第3項及び附則第2項の規定は、施行日以後に納期限が到来する占用料に係る督促手数料及び延滞金について適用し、施行日前に納期限が到来する占用料に係る督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の川西町債権管理条例附則第3項、第2条の規定による改正後の川西町後期高齢者医療に関する条例附則第2条、第3条の規定による改正後の川西町介護保険条例附則第2条、第4条の規定による川西町行政財産使用料条例附則第3項及び第5条の規定による改正後の川西町道路占用料に関する条例附則第2項の規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
道路占用料金表
占用の種類 | 単位 | 占用料(年額) | |
住宅以外の建物 | 道路敷1平方メートル | 1,200円 | |
板囲その他工作物 | 〃 | 1,200円 | |
工作物を設けざる占用 | 〃 | 150円 | |
生垣及び植樹 | 〃 | 900円 | |
軌道法によらない軌道用 | 〃 | 450円 | |
日覆掛出 | 〃 | 600円 | |
電柱、支柱、支線 | 1本 | 1,500円 | |
地下埋設物類 外径0.4メートル未満 | 1メートル | 140円 | |
〃 外径0.4メートル以上1.0メートル未満 | 〃 | 360円 | |
〃 外径1.0メートル以上 | 〃 | 720円 | |
マンホール等その他の占用 | 1平方メートル | 800円 | |
電話柱又は支柱(電柱であるものを除く) | 1本 | 500円 | |
公衆電話所 | 1個 | 1,000円 | |
共架電柱 | 電気事業者が第一種電気通信事業者の電話柱に電線を添架する場合には電気事業者から徴収する共架柱 | 1本 | 1,050円 |
第一種電気通信事業者が電気事業者の電柱に電線を添架する場合には第一種電気通信事業者から徴収する共架柱 | 1本 | 350円 |
備考
1 占用単位1平方メートル未満の端数は、切り上げて1平方メートルとし、1メートル未満のものは1メートルとする。
2 占用期間1年未満のものは、月割計算によるものとし、その月の端数が30日未満は1月とする。