○川西町ふれあい農園設置条例

平成13年6月28日

条例第8号

(設置)

第1条 農業者以外の者に、野菜や花等を栽培することにより、土と親しむ場や農作業体験の機会を与えることにより、地域の活性化と遊休農地の有効利用を図るため、本町にふれあい農園(以下「農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川西町ふれあい農園

川西町大字唐院522番地

川西町大字唐院533番地

川西町大字唐院534番地

川西町大字唐院535番地

川西町大字唐院536番地

川西町大字唐院537番地

(管理等の委託)

第3条 町長が、必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、農園の管理及び運営を委託することができる。

2 前項により委託を受けた者は、町長の承認を受けなければ、当該農園の利用料金を決定することができない。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川西町ふれあい農園設置条例

平成13年6月28日 条例第8号

(平成13年6月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成13年6月28日 条例第8号