○川西町ふれあい農園設置条例
平成13年6月28日
条例第8号
(設置)
第1条 農業者以外の者に、野菜や花等を栽培することにより、土と親しむ場や農作業体験の機会を与えることにより、地域の活性化と遊休農地の有効利用を図るため、本町にふれあい農園(以下「農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川西町ふれあい農園 | 川西町大字唐院522番地 川西町大字唐院533番地 川西町大字唐院534番地 川西町大字唐院535番地 川西町大字唐院536番地 川西町大字唐院537番地 |
(管理等の委託)
第3条 町長が、必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、農園の管理及び運営を委託することができる。
2 前項により委託を受けた者は、町長の承認を受けなければ、当該農園の利用料金を決定することができない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。