○団体営土地改良事業等再評価実施要領
平成12年3月21日
要領第1号
1 趣旨
農業農村整備事業の効率的な執行及び透明性の確保を図る観点から、事業採択後一定期間ごとに当該事業を取り巻く諸情勢の変化を踏まえた事業の評価を行い、必要に応じ事業の見直し等の検討を行うこととする。
2 対象とする事業
評価の対象事業は、農業農村整備事業(公共事業及び非公共事業)とする。ただし、以下の事業を除くものとする。
(1) 維持・管理に係る事業
(2) 災害復旧に係る事業
(3) 試験研究機関の施設・整備等他の評価手法が確立し、かつ、実施されるものに係る事業
(4) 条約等国際間の取り決めに基づき実施される事業
(5) 極少額の事業(5,000万円以下の事業)
(6) 調査に係る事業
3 評価を実施する事業
(1) 事業採択後5年間を経過した時点で未着手の事業
(2) 事業採択後10年間を経過した時点で継続中の事業及び評価実施後5年を経過した時点で継続中の事業
(3) 評価を実施しようとする年度に完了する事業は除く(ただし、再評価導入の年度においては、翌年度に完了する事業は除くものとする)
(4) その他、社会、経済情勢の急激な変化等により、評価が必要とされる事業
4 評価の内容
評価は次にあげる事項について行うものとする。
(1) 事業の進捗状況
(2) 関連事業の進捗状況
(3) 社会、経済情勢の変化
(4) 受益者、関係機関の意向
(5) 事業コスト縮減や代替え案の可能性
5 評価の実施手続き
(1) 再評価の実施に当たり、学識経験者等第三者で構成される県の「奈良県公共事業評価監視委員会」に諮問するものとする。
(2) 諮問するに際し、再評価に係る資料を作成し、対応方針を決定するものとする。
6 評価結果の公表等
評価を実施した事業については、県に報告するとともに公表する。
7 適用期日
この要領は、平成12年3月21日から施行する。