○川西町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例

昭和46年12月 日

条例第14号

(目的)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する同法第36条の規定により、町は、同法第96条の2第2項の規定による地域にかかる土地改良事業に要する経費に充てるため、当該当地内にある土地につき同法第3条に規定する資格を有する者に対して、この条例の定めるところにより、金銭、夫役又は現品を賦課徴収するものとする。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該町営土地改良事業の施行に要する経費のうち国・県から交付を受ける補助金の額を除いたものをこえない範囲において町長が定める。

2 前項の賦課の基準は、町議会の承認を経て、町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課の額の徴収の時期及び方法は、町長が別に定める。

4 町長が、指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地につき法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外の転用が行われる場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成されたものについての開田が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、町が当該事業につき国及び県から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地又は開田農地に割りふって得られる額(農地の農地以外への転用が行われる場合において、当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(賦課の額)

第3条 金銭、夫役又は現品は、毎年度予算の定めるところにより、当該土地改良事業の施行地域内にある土地の全部につき利益を勘案して町長が定めるものとする。

2 前項の場合において、当該土地改良事業がかんがい排水施設、農業用道路その他農地の保全若しくは利用上必要な新設、管理、廃止若しくは変更であるとき、又は農地若しくはその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧であるときは、同項の規定によるほか、当該土地改良事業の受益地となる土地で現に当該施設の利益を受けているものと利益を受けていないものとの負担区分の割合が10対1になるように、かつ、災害復旧にかかるものとについては、さらに町長が定める被害の程度の区分に応じ、当該被害の程度を勘案して賦課するものとする。

(夫役及び現品の金銭換算の基準)

第4条 夫役及び現品の金銭換算の基準は、町長が定める。この場合は、夫役については、性別、年齢、労働の軽重等を、現品については、品質、特性等を勘案しなければならない。

(徴収の方法及び時期)

第5条 金銭は、納額告知書により賦課徴収するものとし、その納期は、納額告知書を発行した日から30日以内に徴収する。

2 夫役及び現品は、賦課令書により賦課徴収するものとし、その納期は町長が定める。

(納期限の延長)

第6条 町長は、金銭、夫役又は現品の賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)を受けた者のうち、天災により資力を著しく減じた者、その他特別の事情がある者について特に必要があると認める場合においては、当該者の申請により6月をこえない程度において当該賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)にかかる金銭、夫役又は現品の納期限を延長することができる。

(減免)

第7条 町長は、天災その他特別の事情がある場合において、金銭、夫役又は現品の賦課の減免を必要とすると認めた者については、当該賦課にかかる金銭、夫役又は現品を減免することができる。

2 町長は、金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者が当該土地改良事業に充てる目的をもって、金銭、土地、物件等を寄附し、又は労働を提供したときは、当該金銭の額の範囲内、又は当該土地、物件等若しくは労力を金銭に換算した額の範囲内で、当該賦課にかかる金銭、夫役又は現品を減免することができる。

(賦課徴収に対する審査請求)

第8条 第3条の規定により、金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者が、その賦課又は徴収に異議があるときは、その賦課を受けた日から3か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 前項の規定による審査請求がされたときは、町長は当該審査請求がされた日から30日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第9条 法第96条の3において準用する同法第49条の規定により、応急工事計画を定めて行う土地改良事業に要する経費に充てるため金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合においては、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を受けるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 川西村営土地改良事業分担金銭徴収条例(昭和43年条例第9号)は、廃止する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例

昭和46年12月 条例第14号

(令和5年6月30日施行)