○県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和44年12月 日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収につき定めることを目的とする。

(分担金の範囲及び基準)

第2条 前条の分担金の額は、毎年度ごとに当該事業に要する費用のうち当該事業の施行にかかる地域内にある土地の利益を勘案して町長がこれを定める。

(分担金の納付義務者)

第3条 分担金は、当該事業により利益を受ける範囲内の土地を所有している者から徴収する。

(徴収方法)

第4条 分担金は、納入通知書を発した日から30日以内に徴収する。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては町税の徴収の例による。

(農地転用に伴う分担金)

第5条 県が国から補助金の交付を受けて行った県営土地改良事業であって別に知事が指定するものの施行に係る地域内の農地が当該県営土地改良事業の工事完了の公告のあった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合には、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から分担金を徴収する。ただし、転用農地の面積が知事の指定する面積を越えない場合又は知事が分担金の徴収を要しないものとして承認したときは、この限りでない。

2 前項の規定により徴収する分担金の額は、知事の定めるところによりその徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有している転用農地の面積に応じて当該県営土地改良事業につき国から交付された補助金の額を割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用に係るものを差し引いた額)とする。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和44年12月 条例第12号

(昭和44年12月1日施行)