○川西町農業委員会会議規則

昭和59年7月1日

農委告示第1号

(総則)

第1条 川西町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほかこの規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号の一に該当するときは会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議の招集を要求したとき。

(2) 県知事が法令に基づき再議を命じたとき。

(3) 町長が諮問したとき。

(会議の通知及び告示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員に通知すると共に委員会の事務所に告示しなければならない。

2 前項の通知及び告示は、緊急やむ得ない場合を除き会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(議席の決定)

第4条 委員の議席は、委員会が成立した最初の会議において、くじでこれを定める。

2 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。ただし、補欠委員数が2人以上あるときは、抽選で定める。

3 議席には番号及び氏名票をつけるものとする。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ委員が互選した副会長をもって職務を代理する。

(審議事項)

第6条 委員会は、第3条第1項の規定により予め通知事項に限って議決するものとする。ただし、軽微な事項にして急を要するもの及び第9条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第7条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の場合は、この限りでない。

(発言)

第8条 委員は、発言しようとするときは議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言を求めようとするときもまた同様とする。

2 発言は、全て簡明にし議題の範囲を超えてはならない。

(動議の制限)

第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。

(議決の方法)

第10条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。

2 可否同数のときは、会長の決するところによる。

(採決の方法)

第11条 採決は、起立、指名点呼、挙手、投票の4種とし議長適宜これを用うるものとする。

2 議題に対し異議を唱える者のないときは、議長は採決の手続を履まずして全会一致をもって決したものと認めてその旨を宣告することができる。

(議事参与の制限)

第12条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(会議の公開)

第13条 会議は、公開とする。

(議事録)

第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録に署名すべき委員は2人とし、議長が会議の始めに委員の同意を得てこれを指名する。

(傍聴人の制限)

第15条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所氏名を係員に申出なければならない。

2 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。

3 銃器その他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認める者は、入場することができない。

4 傍聴人は、議場において発言し、又は会議の進行を妨げるような行為をしてはならない。

5 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

6 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(その他)

第16条 この規則の疑義及びこの規則に定めのない事項は、全て会長が決める。ただし、異議があるときは、又は会長において必要があると認めたときは、会議に諮りこれを決めることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年農委規則第1号)

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

川西町農業委員会会議規則

昭和59年7月1日 農業委員会告示第1号

(平成29年7月20日施行)