○川西町農業委員会規程
昭和59年7月1日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、川西町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び所掌事務を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
(選挙)
第4条 委員会で行う選挙の方法、手続は別に規程で定める。
(事務処理並びに服務)
第5条 委員会の事務処理並びに職員の服務については、町の条例による。
(身分を示す証票)
第6条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。
第7条 委員会が行う公示は、川西町公告式条例(昭和35年条例第3号)により行うものとする。
第8条 委員会、委員会長の公印を次のとおりとする。
川西町農業委員会印
川西町農業委員会長印
附則
この規程は、公布の日から施行する。