○川西町火葬場条例
昭和47年10月2日
条例第19号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定に基づき、本町に火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川西町下永火葬場 | 川西町下永1286番地 |
(管理方法等)
第3条 火葬場の管理方法、その他については、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
○川西町火葬場条例
昭和47年10月2日
条例第19号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定に基づき、本町に火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川西町下永火葬場 | 川西町下永1286番地 |
(管理方法等)
第3条 火葬場の管理方法、その他については、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和47年10月2日 条例第19号
(平成26年6月18日施行)
◆ | 昭和47年10月2日 | 条例第19号 |
◇ | 平成26年6月18日 | 条例第14号 |