○川西町火葬場条例

昭和47年10月2日

条例第19号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定に基づき、本町に火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川西町下永火葬場

川西町下永1286番地

(管理方法等)

第3条 火葬場の管理方法、その他については、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西町火葬場条例

昭和47年10月2日 条例第19号

(平成26年6月18日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和47年10月2日 条例第19号
平成26年6月18日 条例第14号