○川西町墓地等の経営の許可等に関する規則
平成14年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による経営の許可等に関して必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の位置図
(2) 墓地にあっては周囲100メートル以内、火葬場にあっては周囲250メートル以内の区域の状況を明らかにした図面
(3) 墓地等の経営の計画書
(4) 墓地等の敷地の土地登記簿の謄本及び公図の写し
(5) 墓地等の敷地の実測平面図
(6) 墓地等の構造設備を明らかにした図面
(7) 墓地等の使用及び維持管理の方法を記載した書類
(8) 墓地等の設置に関し他の法令の規定により許可、認可その他の手続を必要とする場合にあっては、当該許可、認可その他の手続を経たことを証する書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 地方公共団体が法第10条第1項の許可を受けようとする場合にあっては、前項各号に掲げる書類及び図面のほか、当該墓地等の経営に関する議会の議決を証する書類を添付しなければならない。
4 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第1項第3号に規定する公益法人(以下「宗教法人等」という。)が法第10条第1項の許可を受けようとする場合にあっては、第2項各号に掲げる書類及び図面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 規則、定款又は寄附行為(以下「規則等」という。)の写し及び宗教法人等の登記簿の謄本
(2) 当該墓地等の経営に関し、規則等に定められた手続を経たことを証する書類
5 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁による団体」という。)が法第10条第1項の許可を受けようとする場合にあっては、第2項各号に掲げる書類及び図面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 地縁による団体の代表者を証する書類
(2) 規約の写し
(3) 当該墓地等の経営に関し、規約に定められた手続を経たことを証する書類
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定による市町村長の認可を受けた地縁による団体にあっては、当該認可を受けたことを証する書類
(変更の許可の申請)
第3条 法第10条第2項の規定による変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更許可申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 当該変更に係る書類及び図面
(2) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬許可証の写しその他必要な書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(廃止の許可の申請)
第4条 法第10条第2項の規定による廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬許可証の写しその他必要な書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 地方公共団体が法第10条第2項の規定による廃止の許可を受けようとする場合にあっては、前項に掲げる書類のほか、当該墓地等の廃止に関する議会の議決を証する書類を添付しなければならない。
4 宗教法人等が法第10条第2項の規定による廃止の許可を受けようとする場合にあっては、第2項に掲げる書類のほか、当該墓地等の廃止に関し、規則等に定められた手続を経たことを証する書類を添付しなければならない。
5 地縁による団体が法第10条第2項の規定による廃止の許可を受けようとする場合にあっては、第2項に掲げる書類のほか、当該墓地等の廃止に関し、規約に定められた手続を経たことを証する書類を添付しなければならない。
(みなし許可届)
第5条 法第11条の規定により法第10条の許可があったものとみなされる認可又は承認があったときは、当該認可又は承認を受けた者は、速やかに、みなし許可届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項のみなし許可届には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 墓地又は火葬場の位置図
(2) 法第11条に規定する認可又は承認を受けたことを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 墓地又は火葬場の経営の計画書
(2) 墓地又は火葬場の構造設備を明らかにした図面
(3) 墓地又は火葬場の使用及び維持管理の方法を記載した書類
(墓地等の経営の許可)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、法第10条第1項の許可をしないものとする。
(1) 法第10条第1項の許可を受けようとする者が地方公共団体である場合
(2) 法第10条第1項の許可を受けようとする者が宗教法人等又は地縁による団体であって、地方公共団体の経営する墓地等では地域の需要を満たせない等相当な事由があり、墓地等の管理等が国民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われ、経営の永続性及び公益性を有し、営利を目的としないと認められる場合
(3) 災害の発生又は公共事業の実施により、墓地等を移転して経営しようとする場合
2 前項の規定は、法第10条第2項の規定による変更の許可を受けようとする者について準用する。
(墓地の設置場所の基準)
第7条 墓地を設置する場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、当該墓地を設置する場所が国民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 住宅、学校、病院その他これらに類する施設(第11条において「住宅等」という。)の敷地から100メートル以上離れていること。
(2) 道路、鉄道又は河川(第11条において「道路等」という。)から20メートル以上離れていること。
(3) 飲料水を汚染するおそれがないこと。
(4) がけ崩れ、地すべり等の災害のおそれが少ない場所であること。
(墓地の構造設備の基準)
第8条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 隣接地との境界が明らかであること。
(2) 隣接地との境界の内側には、障壁又は密植した垣根等が設けられていること。
(3) 砂利敷きその他の方法によりぬかるみとならない構造を有し、かつ、支障なく墓参することができる幅員を有する各墳墓に接続した通路が設けられていること。
(4) 雨水その他の地表水が停留しないようにするための排水施設が設けられていること。
(5) 給水設備及びごみ処理設備が設けられていること。
(大規模な墓地の構造設備の基準)
第9条 1,000平方メートル以上の墓地(墓地を拡張することにより1,000平方メートル以上となる場合にあっては、その拡張の部分に限る。以下この条において同じ。)の構造設備は、前条に定めるもののほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、当該墓地等の管理等が国民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 墳墓区域の面積は、墓地の面積の2分の1以下であること。
(2) 墓地の周囲に緑地帯を設け、墓地の敷地内に緑地が設けられていること。
(3) 墓地の敷地内の通路は、幹線となる通路の幅員が4メートル以上、各墳墓に接続した通路の幅員が1メートル以上であること。
(4) 管理事務所、便所及び駐車場が設けられていること。
(納骨堂の構造設備の基準)
第10条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 外壁及び屋根は、耐火構造又は防火構造であること。
(2) 換気設備が設けられていること。
(3) 出入口及び納骨設備は、施錠できる構造であること。
(火葬場の設置場所の基準)
第11条 火葬場を設置する場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、当該火葬場を設置する場所が国民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 住宅等の敷地から250メートル以上離れていること。
(2) 道路等から250メートル以上離れていること。
(3) がけ崩れ、地すべり等の災害のおそれの少ない場所であること。
(火葬場の構造設備の基準)
第12条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 隣接地との境界が明らかであること。
(2) 隣接地との境界の内側には、障壁又は密植した垣根等が設けられていること。
(3) 火葬炉には、防じん及び防臭等について十分な能力を有する装置が設けられていること。
(4) 遺体保管所並びに残灰及び収骨容器を保管する施設が設けられていること。
(5) 管理事務所、便所、駐車場及び待合所が設けられていること。
(許可の条件)
第13条 町長は、法第10条第1項の許可又は同条第2項の規定による変更若しくは廃止の許可に条件を付することができる。
(名義貸しの禁止)
第14条 法第10条第1項の許可又は同条第2項の規定による変更の許可を受けた者(以下「墓地等の経営者」という。)は、自己の名義をもって他人に墓地等の経営を行わせてはならない。
(墓地等工事標識の掲示)
第15条 墓地等の経営者は、墓地等の工事の着手の日から完了の日までの間、その工事場所の見やすい場所に墓地等工事標識(第7号様式)を掲示しなければならない。
(墓穴の深さ)
第16条 墓地の経営者は、死体を埋葬させるときは、墓穴の深さをおおむね2メートル以上とさせなければならない。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。