○川西町健康づくり推進協議会規則
昭和63年11月1日
規則第3号
(名称)
第1条 この規則は、川西町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、住民各自が「自分の健康は自分で守る。」という自覚と認識のもとに、子供から老人までの各人が日常生活において栄養、運動、休養のバランスをとることを基調とし、かつダイナミックな健康づくりを進め、地域住民に密着した総合的健康づくり対策を積極的に推進するものとする。
(活動事項)
第3条 協議会は前条の目的を達成するために、次の事項について体系的・総合的に審議企画するものとする。
(1) 健康づくりに関する基本的な方策に関すること。
(2) 健康づくりに関する事実の総合的な把握に関すること。
(3) 健康づくりに関する正しい知識の普及及び浸透に関すること。
(4) 健康づくりの推進及びその調整に関すること。
(5) その他、前各号に掲げるもののほか、健康づくりを推進するために必要な事項
(組織)
第4条 協議会は、会長1名及び委員13名以内で組織する。
2 会長は、川西町副町長をもって充てる。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
4 委員は次に掲げる者を町長が任命し、委嘱する。
(1) 町議会議長
(2) 中和保健所長
(3) 町医師代表
(4) 町歯科医師代表
(5) 自治連合会会長
(6) 民生児童委員協議会会長
(7) 婦人会会長
(8) 老人クラブ連合会会長
(9) 体育協会会長
(10) 川西小学校PTA代表又は川西幼稚園PTA代表
(11) 川西小学校長又は川西幼稚園長
(12) 商工会会長
(13) 健康サポーター代表
5 前項の規定により委嘱された委員が当該職を辞したときは、その職を辞したときをもって委員を辞したものとみなす。
(会議)
第5条 会議は会長が招集し、その議事を主宰するものとする。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、福祉こども課に置くものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は会長が定めるものとする。
附則
この規則は、昭和63年9月1日から施行する。
附則(平成9年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は平成9年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川西町健康づくり推進協議会規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第3―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第6―3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項、同条第4項第7号及び同条第5項の規定は平成23年9月1日から適用する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7―1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。