○磯城郡介護認定審査会規則

平成11年12月24日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、磯城郡介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)共同設置規約に基づき、法令に定めがあるものを除くほか、認定審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。

2 合議体ごとに合議体の長(以下「合議体の長」という。)を置き、合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

(合議体の数)

第3条 介護保険法施行令(平成10年法令第412号)第9条第1項に規定する合議体の数は、4とする。

(合議体の委員の定数)

第4条 合議体を構成する委員の定数は、6人とする。

(合議体の招集)

第5条 合議体は、当該合議体の長が招集する。

(合議体の長の職務代理)

第6条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員が、その職務を代理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(介護保険の実施のために必要な準備)

第8条 合議体は、介護保険の実施のために必要な審査及び判定の業務を行うことができる。

(受託業務)

第9条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(40歳以上65歳未満の者で医療保険未加入のものに限る。)について、要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者をいう。)又は要支援者(同条第4項に規定する要支援をいう。)に該当するかどうかの審査及び判定を受託することができる。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

磯城郡介護認定審査会規則

平成11年12月24日 規則第17号

(平成25年4月1日施行)