○川西町介護給付費準備基金条例
平成12年3月24日
条例第8号
(設置)
第1条 川西町の介護保険事業の健全な財政運営及び保険事業の拡充に資するため、川西町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、当該年度において歳入歳出上生じた又は生じると見込まれる余剰金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の全部又は一部の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、介護保険事業特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。