○川西町介護保険料徴収猶予及び減免に関する規則
平成12年12月27日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町介護保険条例(平成12年3月条例第16号。以下「条例」という。)第8条及び第9条の規定による介護保険料の徴収猶予及び減免(以下「徴収猶予等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(保険料)
第2条 この規則において「保険料」とは、条例第2条に定める保険料率とする。また、減免の算定における保険料の額については、この保険料率を12で除した額を「月額保険料」とする。
(徴収猶予の適用基準)
第3条 条例第8条第1項の規定を適用する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 「住宅、家財又はその他の財産について著しい損害」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 住宅にあっては、住宅の損壊又は焼失した部分がその住宅の延床面積の10分の1以上、又は住宅の主要構造部の被害額がその住宅の時価の10分の1以上の被害とする。ただし、借家人の場合は除く。
イ 家財又はその他の財産にあっては、被害額がその家財又はその他の財産の価格の概ね10分の2以上の損害である場合をいう。ただし、その他の財産についてはその財産が日常の生活を営む上において重要な財産となっている場合に限る。
(2) 「心身に重大な障害」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の総合認定1級から3級、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)第5の規定による療育手帳のA及びB、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳1級及び2級を新たに取得した場合をいう。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条並びに第32条の規定による認定を受けている要介護者、要支援者が取得した場合は除く。
(3) 「長期間入院」とは、原則として継続した3ケ月以上の入院をいう。
(4) 「失業」とは、会社の倒産又は会社の方針による人員整理により、本人の意思に反して解雇された場合をいう。ただし、早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年退職、自己都合による退職及び自己の責めに期すべき理由による解雇等は除く。
(5) 「収入が著しく減少」とは、当該年の徴収猶予等申請時までの収入をもとに算定した12月末までの1年間の収入見込額が、前年の収入に比べ10分の5以下になる場合をいう。この場合において、収入とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。
(減免の適用基準)
第4条 条例第9条第1項の規定を適用する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 「住宅、家財又はその他の財産について著しい損害」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 住宅にあっては、住宅の損壊又は焼失した部分がその住宅の延床面積の10分の2以上、又は住宅の主要構造部の被害額がその住宅の時価の10分の2以上の被害とする。ただし、借家人の場合は除く。
イ 家財又はその他の財産にあっては、被害額がその家財又はその他の財産の価格の概ね10分の3以上の損害である場合をいう。ただし、その他の財産についてはその財産が日常の生活を営む上において重要な財産となっている場合に限る。
(2) 「心身に重大な障害」とは、身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳の総合認定1級から2級、療育手帳制度要綱第5の規定による療育手帳のA、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳1級及び2級を新たに取得した場合をいう。ただし、法第27条並びに第32条の規定による認定を受けている要介護者、要支援者が取得した場合は除く。
(3) 「長期間入院」とは、原則として継続した6ケ月以上の入院をいう。
(4) 「失業」とは、会社の倒産又は会社の方針による人員整理により、本人の意思に反して解雇された場合をいう。ただし、早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年退職、自己都合による退職及び自己の責めに期すべき理由による解雇等は除く。
(5) 「収入が著しく減少」とは、当該年の徴収猶予等申請時までの収入をもとに算定した12月末までの1年間の収入見込額が、前年の収入に比べ10分の3以下になる場合をいう。この場合において、収入とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。
(6) 「介護給付等が一定期間制限されたとき」とは、法第63条の刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に1月を超えて拘禁された場合をいう。
(徴収猶予の期間及びその処理)
第5条 条例第8条第1項各号の要件に該当し徴収猶予をする場合の期間は、別表1に定めるとおりとする。ただし、決定期間の対象とするのは納期限が未到来の保険料に限る。
2 猶予した期間における保険料については、原則として猶予の最終期限が属する年度の未到来の納期数により按分して徴収するものとする。
2 前項の規定により算出した減免額に100円未満の端数が生じた場合は、各納付期ごとにこれを切り捨てる。
(適用除外)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者については、介護保険料の徴収猶予等の措置は行わない。
(1) 保険料の徴収猶予等の措置を申請するときにおいて、保険料を滞納している者。ただし、特別な事情があると町長が認める場合はこの限りでない。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者
2 前項にかかる申請は、理由発生月(事件が発生した月、ただし、失業の場合にあっては、雇用保険受給停止月とする。)から起算して12月以内を限度とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、介護保険料の徴収猶予等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日より適用する。
(平成12年度及び平成13年度における保険料)
第2条 平成12年度及び平成13年度における保険料にあっては、第2条の規定に関わらず、条例附則第2条第1項及び第2項に定める保険料率とする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
第3条 条例附則第6条第1項の規定により適用する条例第9条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第6条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第6条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第6条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成27年規則第32号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第5条及び第8条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(川西町介護保険料徴収猶予及び減免に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の川西町介護保険料徴収猶予及び減免に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3条の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1
介護保険料の徴収猶予基準表
徴収猶予の要件 | 適用の範囲 | 猶予の期間 |
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 | (損害の程度が10分の1以上のとき) |
|
・前年の世帯の合計所得が500万円未満であるとき | 6ケ月以内 | |
・前年の世帯の合計所得が500万円以上であるとき | 4ケ月以内 | |
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院をしたことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 | ・前年の世帯の合計所得が300万円未満であるとき | 6ケ月以内 |
・前年の世帯の合計所得が300万円以上であるとき | 4ケ月以内 | |
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 | ・前年の世帯の合計所得が300万円未満であるとき | 6ケ月以内 |
・前年の世帯の合計所得が300万円以上であるとき | 4ケ月以内 | |
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。 | ・前年の世帯の合計所得が300万円未満であるとき | 6ケ月以内 |
・前年の世帯の合計所得が300万円以上であるとき | 4ケ月以内 |
別表2
介護保険料の減免基準表
減免の要件 | 適用の範囲 | 減免の適用期間 | 減免の割合 |
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 | (住宅にあっては、損害の程度「半壊以上」、家財その他にあっては10分の3以上のとき) | 理由発生月から起算して12月を限度とする。ただし、申請日の属する月以降を対象とする。 | |
・前年の世帯の合計所得が500万円以下であるとき | 10分の8 | ||
・前年の世帯の合計所得が750万円以下であるとき | 10分の6 | ||
・前年の世帯の合計所得が750万円を超えるとき | 10分の5 | ||
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院をしたことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 | ・前年の世帯の合計所得が150万円以下であるとき | 10分の7 | |
・前年の世帯の合計所得が300万円以下であるとき | 10分の5 | ||
・前年の世帯の合計所得が300万円を超えるとき | 10分の4 | ||
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 | ・前年の世帯の合計所得が150万円以下であるとき | 10分の7 | |
・前年の世帯の合計所得が300万円以下であるとき | 10分の5 | ||
・前年の世帯の合計所得が300万円を超えるとき | 10分の4 | ||
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。 | ・前年の世帯の合計所得が150万円以下であるとき | 10分の7 | |
・前年の世帯の合計所得が300万円以下であるとき | 10分の5 | ||
・前年の世帯の合計所得が300万円を超えるとき | 10分の4 | ||
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第63条の規定に該当する場合(刑事施設への収監等) | 拘禁された日の属する月から拘禁されなくなった日の属する月の前月までの月割での保険料 | 拘禁された日の属する月から拘禁されなくなった日の属する月の前月までとする。ただし、申請日の2年前の日の属する月以降を対象とする。 | 10分の10 |