○川西町子どもセンター設置条例
平成14年7月1日
条例第12号
川西町立児童館設置条例(昭和53年3月条例第11号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童が、遊びや集団活動をとおして、人権感覚を高め、望ましい人間関係を育み、情操を豊かにすることを目的として、子どもセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 子どもセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
川西町すばる子どもセンター | 川西町大字下永1282番地の1 |
川西町いぶき子どもセンター | 川西町大字唐院557番地の1 |
(管理及び運営)
第3条 子どもセンターの管理及び運営に関し、必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。