○川西町老人憩の家管理規則
昭和47年3月24日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、川西町老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第10号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき川西町老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
3 憩の家の使用許可を受けた者がその許可を取消ししようとするときは、すみやかに町長に届けなければならない。
(休館日)
第3条 憩の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りでない。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日
(2) 12月28日から翌年1月4日
(使用時間)
第4条 憩の家を使用できる時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。
(使用禁止等)
第5条 町長は、次の各号に該当するときは、憩の家の使用許可を取り消し、又は使用許可しないことがある。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) 公益上好ましくないと認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。