○川西町老人憩の家設置及び管理に関する条例
昭和47年3月28日
条例第10号
(設置)
第1条 本町に居住する老人に対し教養の向上、レクリエーション等のための場を設け、もって老人の心身の健康の増進を図るため老人憩の家を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 老人憩の家の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
川西町老人憩の家 | 川西町大字結崎217―1 |
(使用の資格)
第3条 老人憩の家を使用できる者は、本町に居住する65歳以上の者とする。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りでない。
(1) 社会福祉事業団体
(2) 町内公共的団体
(3) その他町長が適当と認める者
(使用の制限)
第4条 町長は、管理上支障があると認めるときは、老人憩の家の使用を制限することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に際し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。