○川西町老人憩の家設置及び管理に関する条例

昭和47年3月28日

条例第10号

(設置)

第1条 本町に居住する老人に対し教養の向上、レクリエーション等のための場を設け、もって老人の心身の健康の増進を図るため老人憩の家を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 老人憩の家の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

川西町老人憩の家

川西町大字結崎217―1

(使用の資格)

第3条 老人憩の家を使用できる者は、本町に居住する65歳以上の者とする。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りでない。

(1) 社会福祉事業団体

(2) 町内公共的団体

(3) その他町長が適当と認める者

(使用の制限)

第4条 町長は、管理上支障があると認めるときは、老人憩の家の使用を制限することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に際し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西町老人憩の家設置及び管理に関する条例

昭和47年3月28日 条例第10号

(平成5年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和47年3月28日 条例第10号
平成5年12月22日 条例第17号