○老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則

平成5年3月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定により、町長が同法第11条第1項の規定による措置(以下「老人保護措置」という。)をした場合における当該措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収及び額)

第2条 町長は、老人保護措置に要する費用を、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその主たる扶養義務者から月額により徴収する。

2 法第11条第1項第1号、第3号及び第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)に規定する措置を行った場合に、前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、被措置者については別表1の対象収入による階層区分に応じて定まる費用徴収基準月額とし、主たる扶養義務者については別表2の税額等による階層区分に応じて定まる費用徴収基準月額とする。ただし、月の中途において老人保護措置を開始し、又は廃止した場合における当該月額分の徴収額は、次の算式によって算定した額(円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

3 前項の規定を適用する場合において、養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、町長が必要と認める場合には、別表1の規定にかかわらず、別途上限を設けることができる。なお、この場合の扶養義務者の費用徴収額は、同特例の適用を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定すること。

4 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用にかかる法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合は、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。なお、措置に要する費用には、特別養護老人ホ一ムにおいて保険給付の対象となる額のほか、食費及び居住費が含まれる。

(申告)

第3条 被措置者は、老人保護措置の開始の日から起算して5日を経過する日までに、及び当該措置開始の日の属する年の翌年以降については毎年5月末日までに、前年中の収入額及び必要経費の額を、収入申告書(第1号様式)により申告しなければならない。

(通知)

第4条 町長は、第2条の規定により徴収金の額を決定したときは、その旨を同条第1項の規定による被措置者及び主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。その額を変更したときも同様とする。

2 前項の通知は、老人保護措置費用徴収金決定(変更)通知書(第2号様式)によるものとする。

(納入方法)

第5条 納入義務者は、毎月分の徴収金額を当該月(月の中途において老人保護措置を開始された場合の当該月分の徴収金は、当該月の翌月)の末日までに納入通知書により納入しなければならない。

(徴収金の減免)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する納入義務者について、特に必要があると認めた場合には、その者に対する徴収金の額を減免することがある。

(1) 天災その他の災害により家屋等について甚大な被害を受けた者

(2) 病気等により著しく生活が困難である者

2 前項の減免を受けようとする者は、老人保護措置費用徴収金減免申請書(第3号様式)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年規則第13号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年規則第10号)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成12年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成12年規則第16―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第1―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第13―2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成14年規則第14―2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成15年規則第16―2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第5条及び第8条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の川西町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第4条の規定による改正前の川西町子ども医療費助成条例施行規則、第5条の規定による改正前の川西町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の川西町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第8条の規定による改正前の川西町心身障害者医療費助成条例施行規則、第9条の規定による改正前の川西町養育医療の給付等に関する規則、第10条の規定による改正前の川西町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の川西町企業立地促進条例施行規則、第12条の規定による改正前の川西町下水道条例施行規則及び第13条の規定による改正前の川西町水洗便所改造資金貸付条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第24号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、町長が必要と認める場合には、当該費用徴収基準月額に別途上限を設けることができる。

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 2人部屋を超える多床室入居者については、費用徴収基準月額から、町長が必要と認める額を減じることができる。

また、第2条第3項に定める上限額を適用した者についてはこの対象としない。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表2(第2条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則

平成5年3月18日 規則第1号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月18日 規則第1号
平成5年6月29日 規則第7号
平成6年7月1日 規則第13号
平成7年6月23日 規則第10号
平成10年4月1日 規則第9号
平成11年12月24日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第14号
平成12年7月1日 規則第16号の2
平成13年2月1日 規則第1号の1
平成13年7月1日 規則第13号の2
平成14年7月1日 規則第14号の2
平成15年7月1日 規則第16号の2
平成16年8月31日 規則第9号
平成18年2月24日 規則第2号
平成19年3月23日 規則第9号
平成27年12月28日 規則第32号
平成28年3月28日 規則第11号
平成29年7月1日 規則第24号
令和3年4月1日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第10号