○老人福祉法に基づく福祉の措置に関する規則

平成5年3月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に基づく福祉の措置については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(決定通知書)

第2条 町長は、法第11条第1項の規定により、同条第1項第1号から第3号までに規定する措置(以下「措置」という。)の開始、変更又は廃止を決定したときは、措置開始・変更・廃止通知書(第1号様式)により当該決定に係る者に通知しなければならない。

(入所委託書等)

第3条 町長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所を委託しようとするとき又は養護受託者に養護を委託しようとするときは、入所(養護)委託(第2号様式)により、当該養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は養護受託者(以下「委託老人ホーム等」という。)に依頼しなければならない。

2 町長は、措置を廃止しようとするときは、入所(養護)委託解除通知書(第3号様式)により委託老人ホーム等に通知しなければならない。

3 第1項及び前項の規定は、措置を変更しようとするときについて準用する。

(葬祭委託書)

第4条 町長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託しようとするときは、葬祭委託書(第4号様式)により委託老人ホーム等に依頼しなければならない。

(養護受託の申出等)

第5条 省令第1条の7の規定による申出をしようとする者は、養護受託者認定申出書(第5号様式)を、その居住地を管轄する町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の養護受託者認定申出書を受理した場合において、申出者を養護受託者として適当と認めたときは当該申出者を養護受託者登録簿(第6号様式)に登録するとともに、養護受託者決定通知書(第7号様式)により、養護受託者として不適当と認めたときは養護受託申出却下通知書(第8号様式)によりそれぞれ当該申出者に通知しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、福祉の措置に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第23号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

老人福祉法に基づく福祉の措置に関する規則

平成5年3月18日 規則第2号

(令和5年3月31日施行)