○川西町民生委員推薦会規則

昭和35年5月1日

規則第号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、川西町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の定数及び委嘱)

第2条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による委員の数は10人以内とし、同条第2項に規定する者であって、次の各号に掲げるもののうちからそれぞれ町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(会議)

第4条 推薦会の会議は、非公開とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

川西町民生委員推薦会規則

昭和35年5月1日 規則

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和35年5月1日 規則
平成10年3月30日 規則第5号
平成13年3月1日 規則第1号
平成27年6月24日 規則第19号