○川西町集会所設置条例
平成3年3月19日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、川西町立集会所(以下「集会所」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の社会的、経済的、文化的生活の向上と社会教育活動の振興を図るための施設として集会所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 集会所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
梅戸集会所 | 川西町大字梅戸200番地の3 |
下永集会所 | 川西町大字下永1272番地の12 |
下永第二集会所 | 川西町大字下永1210番地の19 |
(事業)
第4条 集会所は、次の事業を行う。
(1) 社会教育に関する研修及び集会
(2) 老人福祉の活用に供すること。
(3) その他公益的利用に供すること。
(使用の許可)
第5条 集会所を使用するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要と認めたときは、集会所の使用について条件をつけることができる。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、集会所の使用条件を変更し、又、使用を中止させ、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 町長の指示に従わないとき。
(2) その他管理上支障があると町長が認めたとき。
(指定管理者による管理)
第7条 町長は、必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に集会所の管理を行わせることができる。
(その他)
第8条 その他この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。