○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
昭和51年3月24日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成の手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(手続)
第2条 法第58条第1項の規定により社会福祉法人が町の助成を申請しようとするときは、申請書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(4) 財産目録及び貸借対照表
2 前項の申請書には、副本1通を添付するものとする。
第3条 前条に規定するもののほか、助成の種類に応じ必要な手続は、その都度町長が別に定める。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。