○奈良県川西健民運動場条例

昭和44年6月 日

条例第5号

(設置)

第1条 川西町民の健康を保持し、体力の増進を図るため、奈良県川西健民運動場(以下「運動場」という。)を奈良県磯城郡川西町大字結崎1141番地の7に設置する。

(使用の許可)

第2条 運動場又はその付属器具を使用しようとする者は、川西町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第3条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、運動場の使用を許可してはならない。

(1) 運動場設置の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備その他に対し損害のおそれがあるとき。

(3) 管理上その他支障があるとき。

(指示)

第4条 委員会は、使用者に対し運動場の管理上必要な指示をすることができる。

(使用者の義務)

第5条 使用者が運動場の使用のため特に設備をしようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の設備は、使用後直ちに使用者においてこれを撤去しなければならない。

3 器具を使用したときは、使用後これを指定の場所に返納しなければならない。

(損害賠償等)

第6条 使用者は、運動場使用の際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は賠償しなければならない。

(使用許可の取消等)

第7条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、運動場の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反したとき、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) その他必要と認めたとき。

第8条 前条の規定により使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に、使用者が損害を受けることがあっても、これに対し賠償の責めを負わない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈良県川西健民運動場条例

昭和44年6月 条例第5号

(昭和62年3月6日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年6月 条例第5号
昭和62年3月6日 条例第8号