○川西町立図書館資料管理規則
平成8年7月17日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町立図書館(以下「図書館」という。)における資料の合理的で効率的な管理について必要な事項を定めるものとする。
(図書館資料の定義)
第2条 図書館資料とは、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する資料をいう。
(図書館資料の管理原則)
第3条 すべての図書館資料は、特別な場合を除き、町民に広く公開し、その利用に供することを原則とする。
2 前項に規定する特別な場合の範囲は、館長が定める。
(図書館資料の管理責任者)
第4条 図書館資料の購入、検収及び管理は、館長が行う。
(図書館資料の収集等の方針)
第5条 図書館資料の収集、整理及び保存についての方針等は、館長が別に定める。
(寄贈資料の受入れ)
第6条 町民等からの資料の寄贈は、前条において定められた方針等に基づいて、館長が受入れの可否を決定するものとする。
2 寄贈された資料の取扱いは、特別な場合を除き、他の図書館資料と同様に取り扱う。
3 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その経費の一部又は全部を図書館で負担することができる。
(寄託資料の保管)
第7条 寄託資料の受入れは、館長が行う。
2 寄託資料の管理及び利用については、他の図書館資料と同様に取り扱う。ただし、館外への貸出については、寄託者の意向に従う。
3 図書館は、やむを得ない事情により、寄託された資料が損傷し、又は滅失した場合は、その責を負わない。
(図書原簿への記載)
第8条 館長は、図書館資料の管理状況を図書原簿に記載して、当該図書館資料の現況を常に明らかにしておかなければならない。
2 図書館資料のうち、消耗度の高いもの、雑誌、新聞、パンフレット等については、前項の規定にかかわらず、図書原簿への記載を省略することができる。
(図書館資料の除籍)
第9条 館長は、次の場合、図書館資料を除籍することができる。
(1) 適正な管理の下で、図書館資料が不明となったことが判明し、最長3箇年を経過してもなお発見できない資料
(2) 不用又は通常の利用が物理的に不能になった資料
(報告)
第10条 館長は、図書館資料の有無等を定期的に点検し、その結果を教育長に報告しなければならない。
(保管責任の免除)
第11条 図書館職員に対しては、故意又は重大な過失によって図書館資料を紛失し、又は損傷したとき以外、その責任を免じることができる。
附則
この規則は、平成8年11月1日から施行する。