○川西町中央公民館使用料条例
昭和47年3月28日
条例第9号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく川西町中央公民館の使用料は、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 使用料は、別表のとおりとし、使用許可のときこれを徴収する。
(使用料の減免)
第3条 使用料を減免する範囲は、次のとおりとする。
(1) 法令に規定された事業に該当するとき。
(2) 公用又は公益を目的とするとき。
(3) その他、町長が特別の事由があると認めたとき。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない事由によって使用することができないとき。
(2) 町の都合により使用許可を取消したとき。
(3) 使用日前7日(ホールに限り使用日前15日)までに使用許可の取消しを願い出て、町長において正当の事由があると認めたとき。
(その他)
第5条 この条例の施行に関して、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成8年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公民館の施設の使用許可を受けている者に係る使用料の徴収及び還付については、改正後の川西町中央公民館使用料条例第2条及び第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の川西文化会館条例又は川西町中央公民館使用料条例の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料については、当該許可を受けている者の選択により、この条例による改正後の川西文化会館条例別表又は川西町中央公民館使用料条例別表に定める使用料によることができる。
附則(平成27年条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
川西町立中央公民館使用料表
(単位 円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 備考 | |||
9~12 | 13~17 | 18~21:30 | 9~17 | 13~21:30 | 9~21:30 | |||||
多目的ホール(けやきホール) | 入場料を徴収しない場合 | 町民 | 平日 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 10,000 | 11,000 | 16,000 |
|
土・日 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 12,000 | 13,000 | 19,000 |
| |||
その他 | 平日 | 9,000 | 9,000 | 11,000 | 18,000 | 20,000 | 29,000 |
| ||
土・日 | 11,000 | 11,000 | 13,000 | 22,000 | 24,000 | 35,000 |
| |||
入場料を徴収する場合 | 町民 | 平日 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 12,000 | 13,000 | 19,000 |
| |
土・日 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 14,000 | 15,000 | 22,000 |
| |||
その他 | 平日 | 11,000 | 11,000 | 13,000 | 22,000 | 24,000 | 35,000 |
| ||
土・日 | 13,000 | 13,000 | 15,000 | 26,000 | 28,000 | 41,000 |
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備考
1 入場料を徴収する場合とは、次の場合をいう。
(1) 会費又は協力金を徴収する場合
(2) 会員制度により会員を招待する場合
(3) 商品等の売上高により招待券を発行する場合
(4) その他これらに準ずる場合
2 使用時間を超過して使用する場合の使用料は、その経過する時間1時間(1時間未満の場合は、1時間とする。)につき、規定の使用料の1時間当たりの使用料の100分の130に相当する額(10円未満の端数がある場合については、その端数金額を切り捨てる。)とする。
3 多目的ホールを準備、後片づけ又はリハーサル(1回)のために使用する場合の使用料は、使用料の100分の30に相当する額とする。
4 冷暖房設備の使用料は、上記区分の使用料の100分の20に相当する額とする。
5 上記使用料には、附属設備使用料を含む。(ただし、規則で定める別途設備等は、当該規則で定める額を徴収する。)