○川西町公民館条例
昭和59年3月15日
条例第2号
(設置)
第1条 川西町の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する目的をもって本町に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川西町中央公民館 | 川西町結崎32番地の1 |
(管理)
第3条 公民館は、川西町教育委員会が、これを管理する。
(職員)
第4条 公民館に次の職員を置く。ただし、兼務を妨げない。
館長 1名
主事 若干名
その他の職員 若干名
(使用料)
第5条 公民館を使用しようとする者は、別に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川西町公民館条例(昭和45年条例第12号)は、廃止する。
附則(平成6年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第10号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(川西町公民館条例等の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に川西町公民館運営審議会の委員又は川西町都市計画審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。