○川西町社会教育指導員に関する規則
昭和48年4月1日
教委規則第1号
(設置)
第1条 この規則は、社会教育を振興し、推進する指導者層の充実を図るため川西町教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育の振興と推進を図るため次の職務を行う。
(1) 社会教育推進についての直接指導、学習相談及び社会教育団体の育成等に関すること。
(2) 住民一般に対して、社会教育についての理解を深めるための指導に関すること。
(3) 公民館、学校等の教育機関及びその他社会教育機関の行う社会教育及び社会教育事業に関し、協力又は指導に関すること。
(4) 社会教育団体、その他の団体の行う社会教育に関する行事又は事業に関しての求めに応じて協力すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民一般の社会教育普及のための指導、助言を行うこと。
(委嘱)
第3条 指導員は、若干名とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけたもののうちから教育委員会がこれを委嘱する。
(任期)
第4条 指導員の任期は1年以内とし、再任は妨げない。
(服務等)
第5条 指導員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 指導員は、非常勤の職員とし、勤務は週3日以上勤務しなければならない。
(研修)
第6条 指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に勤めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。