○川西町社会教育委員会議運営規則
平成7年4月13日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町社会教育委員に関する条例(昭和38年7月川西町条例第8号)第4条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営について必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には議長、副議長各1人を置き委員の互選により定める。
(議長及び副議長の任期)
第3条 議長及び副議長の任期は、委員の任期とする。
(議長及び副議長の職務)
第4条 議長は、会議を招集し、これを主宰する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。
第6条 議長及び副議長がともに欠けたときは、第4条の規定にかかわらず教育長が会議を招集する。
(会議の定足数及び議決)
第7条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議について必要な事項は、議長が会議にはかって定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第18―1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。