○川西町社会教育委員に関する条例

昭和38年7月 日

条例第8号

(設置)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、川西町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、13人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第4条 教育委員会は、委員に特別な事情が生じた場合には、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西町社会教育委員に関する条例

昭和38年7月 条例第8号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和38年7月 条例第8号
昭和47年6月 条例第17号
昭和55年3月25日 条例第7号
平成18年3月31日 条例第10号
令和5年6月30日 条例第21号