○島の山古墳整備検討委員会規則

平成13年3月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、島の山古墳整備検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 島の山古墳整備事業の実施に伴い、埋蔵文化財の保存と活用を基調に、遺跡の保存計画とその実施への方策、検討についての諸調整とその円滑な推進を図ることを目的とし、委員会を設置する。

(掌握範囲)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事項について充分に協議し、その必要に応じて関係諸機関相互の調整を行うものとする。

(1) 遺跡の保存と活用を図るにあたっての必要となる事項

(2) 遺跡の復原を含む、保存を実施するにあたっての必要となる事項

(3) その他遺跡の復原を含む、保存に付随して必要となる事項

(組織)

第4条 委員会は、委員12名以内で組織し、町長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。また、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会には委員長1名、副委員長1名を置く。委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

2 委員長は会務を統括する。委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。

(委員会)

第7条 委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(専門委員)

第8条 委員会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、特定の専門的分野に係る学識経験者のうちから委員長が委嘱する。

3 専門委員は、それぞれの立場から委員会に対して助言する。

(委員報酬)

第9条 委員の報酬については、委員会毎に一人9,000円を年度末等に支払うものとする。なお、専門委員についても同様とする。

(事務局)

第10条 委員会の事務局については、教育委員会事務局に置く。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、委員長が委員会にはかってこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この規則は、委員会の目的を達成した日をもってその効力を失う。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

島の山古墳整備検討委員会規則

平成13年3月16日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)