○川西町教育委員会公印規則

平成7年4月13日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 川西町教育委員会の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほかこの規則の定めるところによる。

(公印の種類及び寸法)

第2条 公印は、教育委員会名その他の職名又は機関名をもって発する公文書に用いる印章であって、その種類は次のとおりとし、寸法は別表のとおりとする。

(1) 川西町教育委員会印

(2) 川西町教育委員会委員長印

(3) 川西町教育委員会教育長印

(4) 川西町教育委員会教育長職務代理者印

(5) 教育次長印

(6) 総務課長印・社会教育課長印

(7) 教育機関の長印

(8) 教育機関の印

(公印の保管)

第3条 前条第1号から第5号までの公印は、総務課において保管する。

2 前条第6号の公印は当該課で、同条第7号及び第8号の公印は、それぞれの当該教育機関において保管する。

(公印台帳)

第4条 公印は、公印台帳(第1号様式)に登載し、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載しなければならない。

(公印の調製、改刻又は廃棄)

第5条 公印を新調又は廃止したときは、印影その他必要な事項を速やかに総務課長に届けなければならない。

2 総務課長は第2条第1号から第6号の公印を新調又は廃止したとき、又は同条第7号及び第8号の公印にかかる届け出を受理したときは、印影その他必要な事項を速やかに公告しなければならない。

(公印の押印)

第6条 公印を押印する場合は、押印を要する書類に決裁済の原議書を添えて当該公印の保管責任者の審査を経た上押印しなければならない。

(公印印影の印刷)

第7条 施行する文書のうち、件数が非常に多く、かつ、特定期間に集中するもので、教育長が特に必要があると認める文書については、当該公印の印影を印刷し、公印の押印に代えることができる。この場合において、公印の印影を拡大又は縮小することができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとする者は、公印印影印刷協議書(第2号様式)により公印の保管責任者の承認を受けなければならない。

3 第1項の規定により公印の印影を印刷した用紙類は、保管責任者を定めて厳重に保管し、その使用状況を公印印影印刷物受払簿(第3号様式)により常に明らかにしておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第6号)

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

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教育委員会印

教育委員会教育長印

教育委員会委員長印

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教育委員会教育長職務代理者印

教育次長印

総務課長印

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社会教育課長印

公民館印

公民館長印

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ふれあいセンター所長印

文化会館印

文化会館長印

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図書館印

図書館長印


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川西町教育委員会公印規則

平成7年4月13日 教育委員会規則第3号

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年4月13日 教育委員会規則第3号
平成8年10月24日 教育委員会規則第6号
平成11年6月23日 教育委員会規則第1号
平成26年9月1日 教育委員会規則第5号