○川西町教育委員会公印規則
平成7年4月13日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 川西町教育委員会の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほかこの規則の定めるところによる。
(公印の種類及び寸法)
第2条 公印は、教育委員会名その他の職名又は機関名をもって発する公文書に用いる印章であって、その種類は次のとおりとし、寸法は別表のとおりとする。
(1) 川西町教育委員会印
(2) 川西町教育委員会委員長印
(3) 川西町教育委員会教育長印
(4) 川西町教育委員会教育長職務代理者印
(5) 教育次長印
(6) 総務課長印・社会教育課長印
(7) 教育機関の長印
(8) 教育機関の印
(公印台帳)
第4条 公印は、公印台帳(第1号様式)に登載し、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載しなければならない。
(公印の調製、改刻又は廃棄)
第5条 公印を新調又は廃止したときは、印影その他必要な事項を速やかに総務課長に届けなければならない。
(公印の押印)
第6条 公印を押印する場合は、押印を要する書類に決裁済の原議書を添えて当該公印の保管責任者の審査を経た上押印しなければならない。
(公印印影の印刷)
第7条 施行する文書のうち、件数が非常に多く、かつ、特定期間に集中するもので、教育長が特に必要があると認める文書については、当該公印の印影を印刷し、公印の押印に代えることができる。この場合において、公印の印影を拡大又は縮小することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第6号)
この規則は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
教育委員会印 | 教育委員会教育長印 | 教育委員会委員長印 |
教育委員会教育長職務代理者印 | 教育次長印 | 総務課長印 |
社会教育課長印 | 公民館印 | 公民館長印 |
ふれあいセンター所長印 | 文化会館印 | 文化会館長印 |
図書館印 | 図書館長印 |