○川西町教育委員会傍聴人規則

平成7年4月13日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、川西町教育委員会の会議の傍聴の手続きその他傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の許可願)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴許可願(第1号様式)を川西町教育委員会教育長に提出しなければならない。

第3条 教育長は、前条の傍聴許可願を提出した者が次条に該当する場合を除き、傍聴の許可をする。ただし、特に必要がある場合は、傍聴人の数を制限することができる。

2 前項に規定する傍聴人の数を制限する場合、傍聴の許可した者の数が傍聴人の数を制限する定員に達した後の傍聴許可願については、受理しない。

3 教育長は、第1項の許可をするときは、傍聴券(第2号様式)を交付する。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号の一に該当するものは、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害になると認められる物品を携帯している者

(3) 前2号に定めるもののほか、教育長が不適当と認める者

(傍聴人遵守事項)

第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所で傍聴すること。

(2) 私語、談論その他騒がしい行為をしないこと。

(3) 喫煙又は飲食をしないこと。

(4) 写真の撮影、録音又はこれらに類する行為をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、教育長の指示に従うこと。

(退場命令)

第6条 教育長はこの規則に違反する傍聴人があるときは、これに注意を与え、なお改めない時はこれに退場を命ずることができる。

(秘密会の場合の退場)

第7条 傍聴人は秘密会を開く議決があった場合は、教育長の指示に従い直ちに退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川西町教育委員会傍聴人規則

平成7年4月13日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年4月13日 教育委員会規則第4号
平成23年3月30日 教育委員会規則第5号
令和3年4月1日 教育委員会規則第2号