○川西町教育委員会会議規則

昭和59年4月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、川西町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集)

第2条 教育委員会の会議は委員長が必要があると認めた場合にこれを招集する。

2 委員2人以上の者から、書面で会議に付すべき事件を示して、教育委員会の会議の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。

3 委員長は、教育委員会の会議を招集しようとするときは、会議開催の場所及び日時を委員に通知しなければならない。

4 前項の通知は、開会の日前3日までに行わなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(参集)

第3条 委員は、当日開議定刻前に所定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付して、当日の開議時刻までに委員長に届出なければならない。

(会議の開閉)

第4条 教育委員会の会議の開会及び閉会は、委員長が宣告する。

(日程の作成及び配布)

第5条 委員長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序を記載した議事日程を作成し、あらかじめ委員に配布するものとする。ただし、やむを得ない事由のあるときは、委員長は報告をもって配布に代えることができる。

(日程の変更)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議にはかつて議事日程の順序を変更し又は他の事件を追加し若しくは議事日程の事件を削除することができる。

(議題の宣告)

第7条 会議に付する事件を議題とするときは、委員長は、その旨を宣告する。

(動議の提出)

第8条 委員は、動議を提出することができる。

2 委員長は、動議の提出があったときは、ただちに、会議にはかつてこれを議題とするかどうかを決しなければならない。

(質疑、討論及び表決)

第9条 委員は、議題について質疑及び討論をすることができる。

2 委員長は、前項の質疑及び討論が終決したときは、当該議題を表決に付さなければならない。

3 委員長は、会議にはかつて、質疑及び討論を打ち切り、又はこれを省略して表決に付すことができる。

(発言)

第10条 委員は、発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、委員長は、先に発言を求めたと認める者に発言を許可するものとする。

(表決)

第11条 委員長は、表決をとろうとするときは、その旨及び表決の方法を宣言しなければならない。

2 表決には、条件は付することはできない。

(表決の方法)

第12条 表決は、挙手によって行うものとする。ただし、委員長が必要と認めたとき又は委員から請求のあったときは、無記名投票によって行わなければならない。

(表決の訂正の禁止)

第13条 委員は、自己の行った表決を訂正することはできない。

(表決の順序)

第14条 修正の動議は、原案より先きに表決に付さなければならない。

2 同一の原案について数箇の修正の動議があるときは、原案に最も遠い修正の動議から表決に付する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案を表決に付する。

(会議録の作成)

第15条 委員長は、教育委員会の事務局の職員をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長が署名するものとする。

(その他)

第16条 この規則について疑義があるときは、委員が教育委員会の意見をきいてこれを決定する。

2 この規則に定めるもののほか、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関して必要な事項は、委員長が会議にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川西町教育委員会会議規則

昭和59年4月1日 教育委員会規則第2号

(昭和59年4月1日施行)