○財政状況の公表に関する条例

昭和23年7月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日及び12月1日に、これを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1箇月以内において、これを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、町公報掲示板によりこれを行う。

2 前項の町公報(公表文)は、その発行(公表)の日から6箇月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(平成7年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

財政状況の公表に関する条例

昭和23年7月10日 条例第1号

(平成7年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和23年7月10日 条例第1号
平成7年12月20日 条例第19号