○川西町予算の編成及び執行に関する規則
平成6年10月5日
規則第20号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、課長等とは川西町事務分掌規則(平成30年4月1日川西町規則第17―1号。以下「事務分掌規則」という。)第12条に規定する課長、教育委員会事務局の事務局長及び議会事務局の事務局長をいう。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項及び目の区分並びに歳入予算の節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
3 特別会計の歳入歳出予算の款項及び目節の区分については、前2項の規定に準じて定める。
(課長等の協力等)
第4条 総務課長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のために必要な報告又は資料の提出を求めたときは、課長等は協力しなければならない。総務課長が上司の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も同様とする。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第5条 総務課長は、町長の命を受けて翌年度の予算編成方針を定め、課長等に通知する。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。
2 前項の編成方針を定める際、総務課長は、あらかじめ課長等の意見を聞かなければならない。
3 当初予算の編成方針は、前年度の11月末日までに課長等に通知するものとする。
(予算の要求)
第6条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、毎年12月末日までに、その所掌事務に係る翌年度の予算について予算要求に関する書類を作成し、総務課長に提出しなければならない。
2 前項の予算要求に関する書類は、歳入歳出予算要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書、債務負担行為要求書とし、その様式は別に定める。
(予算の査定)
第7条 総務課長は、前条の規定による予算の要求書について調査検討し、必要に応じて課長等の意見を聞いて予算原案を作成し、町長の査定を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を課長等に通知しなければならない。
(補正予算)
第9条 課長等は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに、総務課長に報告しなければならない。
2 前3条の規定は、補正予算の編成に準用する。
(議決予算等の通知)
第10条 総務課長は、予算が成立したとき、課長等に対して当該課の所掌事務にかかる予算を通知するとともに、これを会計管理者に通知しなければならない。
第3章 予算の執行
(執行方針)
第11条 総務課長は、予算の適正かつ厳正な執行を確保するため、町長の命を受けて、予算の成立後、速やかに、予算の執行計画を定めるに当って留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(執行の制限)
第12条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰り越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、負担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、総務課長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 総務課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰り越しされた経費にかかる財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少又は減少するおそれのあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。
(歳出予算の配当)
第14条 総務課長は、前条の予算執行計画に従い、歳入予算の収入状況並びに歳計現金の状況を勘案して、原則として上半期及び下半期ごとに支出負担行為のできる歳出予算の額を決定し、歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知するものとする。ただし、総務課長が認める項目については、省略できるものとする。
(執行計画の変更・歳出予算の配当の変更及び取消し)
第15条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により予算の執行計画の変更・歳出予算の配当の変更及び取消しを行う必要が生じたときは前2条の規定を準用する。
(歳出予算の流用)
第16条 課長等は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は目若しくは節間の流用を必要とする場合は、歳出予算流(充)用伺表(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は前項の規定に基づいて提出された歳出予算流(充)用伺票の内容を審査し、川西町事務決裁規定に基づき町長の決定を受けなければならない。
3 前項の規定に基づき決定を受けたときは、総務課長は直ちに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充当)
第17条 課長等は、予備費の充当を必要とするときは、歳出予算流(充)用伺票(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。
(継続費)
第18条 課長等は、継続費にかかる経費について逓次繰越があったときは、継続費繰越計算書を作成し、繰越すべき年度の5月15日までに総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の継続費繰越計算書の提出があったときは、当該繰越のあった額を会計管理者に通知するものとする。
3 課長等は、継続費にかかる継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、終了の翌年度の5月15日までに総務課長に提出しなければならない。
4 継続費にかかる経費について逓次繰越があったときは、当該繰越した額について、第14条の規定による予算の配当があったものとみなす。
4 課長等は、前3項の規定により繰越したときは、繰越計算書を作成し、繰越すべき年度の5月15日までに総務課長に提出しなければならない。
(公金の出納状況の報告)
第20条 会計管理者は、毎4半期の当初及びその他必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を町長に報告しなければならない。
(一時借入金の借入れ)
第21条 一時借入金の借入れは、予算の定めるところに従い、町長が会計管理者の意見を聞いて決定する。
第4章 補則
(予算を伴う条例等)
第22条 課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を制定又は改正しようとするときは、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第16―1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、改正後の第2条第2号、第10条、第14条、第16条第3項、第18条第2項、第20条及び第21条の規定は適用せず、改正前の第2条第2号、第10条、第14条、第16条第3項、第18条第2項、第20条及び第21条の規定はなおその効力を有するものとする。この場合において、改正前の第2条第2号の規定の適用については、「第13条」とあるのは「第15条」とする。
附則(平成20年規則第6―4号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。