○川西町特別会計条例

昭和39年4月日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険事業勘定特別会計 国民健康保険事業

(2) 住宅新築資金等貸付事業特別会計 住宅新築資金等貸付事業

(3) 介護保険事業勘定特別会計 介護保険事業

(4) 介護保険介護サービス事業勘定特別会計 介護サービス事業

(5) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成12年条例第16―1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(川西町老人保健特別会計の廃止に伴う経過措置)

2 改正前の川西町特別会計条例に基づく川西町老人保健特別会計に係る平成22年度の出納整理及び決算の事務については、なおその効力を有する。

3 川西町老人保健特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権及び債務は、川西町一般会計に帰属するものとする。

(平成28年条例第39号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(川西町介護保険介護サービス事業勘定特別会計の廃止に伴う経過措置)

2 改正前の川西町特別会計条例に基づく川西町介護保険介護サービス事業勘定特別会計に係る平成28年度の出納整理及び決算の事務については、なおその効力を有する。

3 川西町介護保険介護サービス事業勘定特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権及び債務は、川西町一般会計に帰属するものとする。

(令和3年条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

川西町特別会計条例

昭和39年4月 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年4月 条例第11号
昭和48年3月29日 条例第8号
昭和49年3月17日 条例第12号
昭和53年12月20日 条例第7号
昭和56年3月20日 条例第19号
昭和57年3月24日 条例第4号
昭和57年12月17日 条例第20号
平成12年3月24日 条例第16号の1
平成19年3月23日 条例第7号
平成20年3月24日 条例第6号
平成23年3月22日 条例第2号
平成28年12月27日 条例第39号
平成29年3月31日 条例第11号
令和3年3月25日 条例第7号