○川西町固定資産税に係る路線価又は評価額の公開事務要綱

平成9年3月21日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成9年度以降の各年度分の固定資産税に係る路線価又は評価額(以下「路線価等」という。)の公開に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(公開の方法)

第2条 公開は、川西町役場(税務課内)において、当該年度分の固定資産税に係る路線価等の表示台帳及びその所在を図示した位置図(以下「公開資料」という。)を公開を求める者に対し、開示する方法により行う。

(公開の時間)

第3条 公開は、午前9時から午後5時までとする。ただし、川西町の休日を定める条例(平成元年9月川西町条例第14号)第1条に規定する町の休日を除く。

(公開の申請)

第4条 公開資料の開示を求める者は、別添の公開資料請求簿に必要事項を記載しなければならない。

(公開の始期)

第5条 公開の始期については、各年度毎に別に定めるものとする。

1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

2 川西町固定資産税基準宅地等に係る路線価又は評価額の公開に関する事務処理要綱(平成6年3月川西町要綱第2号)は、廃止する。

画像

川西町固定資産税に係る路線価又は評価額の公開事務要綱

平成9年3月21日 要綱第3号

(平成9年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成9年3月21日 要綱第3号