○川西町建設工事の監督及び検査要領
第1 趣旨
川西町の発注する建設工事の請負契約の履行の監督及び検査の実施に関する事務の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この要領の定めるところによるものとする。
第2 監督
1 監督は、工事の請負契約ごとに定められた監督員が行うものとする。
2 監督員は、次の事項を処理するものとする。
(1) 工事の施行に立会い、又は必要な監督を行うとともに請負業者及び現場代理人若しくは、主任技術者に対して指示を与えること。
(2) 仕様書及び図面に基づいて監督し、必要な細部設計図若しくは、原寸図を検査して承認を与えること。
(3) 工事材料又は工作物の検査又は試験を行うこと。
(4) 請負者の提出する工程表を審査すること。
(5) 必要に応じて工事現場写真を撮影すること。
第3 検査
1 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 材料検査=設計書どおりの材料の納入を確認(形状寸法、品質、数量等)するための検査。
外観又は形状のみで確認のできないものについては、次の方法によるものとする。
(イ) 理化学試験
(ロ) 強度試験
(ハ) 地耐力試験
(2) 中間検査=工事の設計図書の現地確認及び工程、進捗を確認するための検査
(3) 出来形検査=工事の完成前に代価の一部を支払う必要がある場合において工事の既済部分を確認するための検査
(4) しゅん工検査=工事の完成を確認するための検査
(5) 写真検査=工事完成後確認しがたい工事部分について工事写真撮影要領に基づく検査
2 前項に掲げる検査のうち、技術的検査については別に定める県土木部建設工事技術検査要領に準ずるものとする。