○川西町建設工事技術検査要領
昭和61年9月1日
要領第2号
(目的)
第1条 この要領は、川西町所管の建設工事(以下「工事」という。)について行う技術的検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定め、もって工事の適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事に関する技術水準の向上に資することを目的として定める。
第2条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 竣工検査
工事の完成を確認するための検査
(2) 中間検査
工事の施工途中において当該工事の実施状況等を確認するための検査
(3) 出来形検査
工事の完成前に代価の一部を支払う必要があるとき及び工事を打ち切り、契約を解除する場合において工事の既済部分を確認するための検査
(検査員の設置)
第3条 第2条に掲げる検査を行うため、川西町に次の検査員をおくものとする。町長が、各課の職員のうちから任命するもの
(検査を行う者)
第4条 検査は、次に掲げる者が行うものとする。
(1) 土木工事
(ア) 町長が任命する検査員は、当該工事の施工と関係のない他の係に属する係員をそのつど命ずるものとする。
(イ) 工事の手直しに係る検査については、(ア)に掲げる検査員が行うものとする。
(2) 建築工事
町長が任命した検査員のうちから、部長又は当該工事を所掌する工事主管課長が命じたもの
(検査の時期)
第5条 検査は、次に定めるときに行うものとする。
(1) 竣功検査
当該工事の請負者から竣工届の提出があったとき
(2) 中間検査
工事の施工途中において、中間検査を行う必要があると認めたとき
(3) 出来形検査
当該工事の請負者より工事出来形検査願の提出があったとき及び工事金年度精算を行う必要があったとき、又は工事を打ち切り、契約を解除するとき
(検査の基準)
第6条 検査員が検査を行うにあたって必要な基準等は、別に定める技術検査基準によるものとする。
(検査結果の報告)
第8条 検査員は、第2条に掲げる検査を完了した場合は、遅滞なく、当該検査の結果について工事成績の評定を行い、町長にそれぞれ報告するものとする。
第9条 検査員は、検査を行った結果、当該工事について出来高不足、施工の粗漏等、不良工事と認めたときは、すみやかに手直し工事指示書により、当該工事の請負者に対し工事の手直しを指示するものとする。
(中間検査に係る通知等)
第10条 検査員は、中間検査を行った結果、当該工事について設計図書の不備又は施工の粗漏等不良工事と認めたときは、すみやかにその旨を工事中間検査通知書により当該工事を所掌する町長に対し通知するものとする。
2 前項の通知を受けた町長は当該工事の請負者に対し、工事の手直し等を指示するものとする。
3 前項の規定により工事の手直し等の指示を受けた請負者から当該工事の手直し等が完了した旨の報告があったときは、工事中間検査措置により報告を行うものとする。
附則
この要領は、昭和61年9月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
(様式1) 略