○川西町建設工事の入札執行要領

昭和61年4月1日

規則第1号

第1 趣旨

川西町において執行する建設工事の入札について法令の定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

第2 入札通知

(1) 川西町長(以下「入札執行者」という。)は入札参加指名業者(以下「入札者」という。)に別に定める入札通知書により入札の通知をするものとする。

(2) 前号の通知をするときは、次による見積期間を設けなければならない。ただし、止むを得ない事情があるときはイ及びウに掲げる期間は3日以内に限り短縮することができる。

ア 工事一件の請負対象設計金額500万円に満たない工事については1日以上

イ 工事一件の請負対象設計金額500万円以上5,000万円に満たない工事については7日以上

ウ 工事一件の請負対象設計金額5,000万円以上の工事については10日以上

(3) 入札執行者は、第1号の規定に基づく通知をした場合には当該通知をした翌日から入札者名を公衆の閲覧に供するものとする。ただし、工事設計金額が別に定める金額未満の工事にあってはこの限りでない。

第3 仕様書の閲覧

入札者の閲覧に供する仕様書(図面を含む。以下同じ。)の作成及び閲覧については次によるものとする。

(1) 仕様書はその工事の設計単価、設計金額その他閲覧に供することを不適当とする事項を除き作成すること。

(2) 最低制限価格を採用した工事又は工事完成保証人を立てさせるべき工事については、仕様書等の閲覧とあわせてその旨を明示すること。

(3) 仕様書を閲覧させるときは入札通知書の提出を求め、閲覧が終ったときは確認のうえ、これを返すこと。

なお、閲覧者の氏名を他に漏らさないようにすること。

(4) 仕様書の閲覧は所定の日に所定の場所において行なわせること。

ただし、必要と認めるときはその閲覧にかえ、仕様書を貸すことができる。この仕様書は入札執行のとき返却せしめること。

第4 予定価格及び最低制限価格

(1) 予定価格及び最低制限価格は、工事主管課長が予定価格調書に自ら決定記入し、予定価格調書を厳封(最低制限価格を決定したときは、封筒の表にその旨を記載)のうえ、副町長が入札執行まで厳重保管するものとする。

(2) 最低制限価格は、工事の履行確保のため、工事主管課長が特に必要があると認めるときに限り採用するものとする。

(3) 最低制限価格を採用した工事の入札については、本要領第3(2)の明示及び第9の宣言とあわせて第16(2)の趣旨を明確にすること。

第5 工事完成保証人

(1) 工事完成保証人は、工事の適正な履行を確保するため、選定審査会において特に必要があると認めるときに限り採用するものとする。

(2) 工事主管課長は、工事完成保証人を立てさせるべきものと決定された工事については、予定請負業者調書及び封筒の表にその旨を記載し川西町長に通知するものとする。

第6 入札室の準備

入札執行者は、入札室内を入札に支障のないように整備しておくものとする。

第7 入札時間の厳守

入札執行者は、入札の時間を厳守せしめるものとする。

第8 入札者の確認

入札者は原則として1業者1名とし、入札執行者は入札執行に先立ち入札者の出席を確認すること。この場合、代理入札をする者については委任状を提出せしめること。

第9 入札の執行宣言

入札執行者は、入札者の確認をした後入札に付する工事の入札を執行する旨を宣言するものとする。なお、最低制限価格を採用した工事又は工事完成保証人を立てさせるべき工事の入札については、その旨を含めて宣言するものとする。

第10 立入の禁止

入札執行者は、入札の執行宣言後においては、入札室への立入を禁止するものとする。

第11 工事内容の指示

入札執行者は、入札執行宣言後入札書の投函前に仕様書に記載の特記事項及び入札条件となる事項を指示し、質問の有無を確かめ、工事内容に疑義のないようにするものとする。

第12 入札についての注意事項

入札執行者は、前項の指示と共に次の事項について注意するものとする。

(1) 入札書は封緘し、封書の表に入札書と明示し、併せて工事番号及び工事名を記入すること。

(2) 工事番号、工事名及び工事場所の誤脱のあるものは無効とすることがあること。

(3) 入札者の氏名若しくは印影が不明瞭のものは無効とすることがあること。

(4) 入札者の記名押印のないものは無効とすること。

(5) 入札金額の訂正若しくは判読しがたいと認められるものは無効とすること。

(6) すでに投函した入札書を引きかえ変更し又は取り消すことはできないこと。

第13 入札書の投函

入札書は自から投函せしめるものとする。

第14 開札

入札執行者は、入札者の投函を確かめた後入札者の面前において、次により開札を行うものとする。

開札は開札事務従事者の内1名は入札者氏名及び入札金額を読み、他の1名はこれを開札録に記入するものとする。

なお、次に交代して記入事項を再確認するものとする。

第15 落札者の決定

入札執行者は、次により落札者を決定するものとする。

(1) 予定価格調書は、開札が終るまで開披しないこと。

なお、予定価格は落札者決定後においても、これを他に漏らさないこと。

(2) 落札者は、最低制限価格をこえ、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者とする。

(3) 落札者となるべきものがある場合は、直ちに落札者を決定し、落札者及び落札金額を入札者に発表し、入札の終了を宣言すること。

第16 再度入札

(1) 入札金額のすべてが、予定価格をこえ、又は最低制限価格に充たない場合は、再度入札を執行する旨宣言し、引続いて再度入札を行うものとする。この場合入札金額及び入札者の氏名を発表しないものとする。

(2) 最低制限価格制度を採用した場合の再度入札資格者は、最低制限価格以上の価格をもって入札をした者とする。

この場合において、再度入札資格者が1名以下となった場合は、入札を打ち切るものとする。

第17 無効の入札をした者の処理

無効の入札をした者は再度入札する資格がないものとする。

第18 入札執行回数及び入札の打ち切り

(1) 入札執行回数は、2回を限度とするものとする。

(2) 上記(1)により落札となるべき者がないときは、入札の打ち切りを宣言し、町長にその旨を報告し指示を受けるものとする。

第19 入札結果の公表

入札執行者は、第15の規定に基づき落札者を決定した場合には、入札執行日の翌日から各回の入札者名及び金額を公衆の閲覧に供するものとする。ただし、工事設計金額が別に定める金額未満の工事にあっては、この限りでない。

第20 くじによる落札者の決定

落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。

第21 その他

入札を辞退するものがあるときは、その理由を附して辞退届を提出せしめるものとする。

この要領は、昭和61年4月1日から施行する。

川西町建設工事の入札執行要領

昭和61年4月1日 規則第1号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第1号