○川西町住宅新築資金等運用基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和55年3月25日
条例第12号
(設置)
第1条 川西町住宅新築資金等貸付事業特別会計(以下「住宅新築資金等特別会計」という。)の円滑な運営とその経理の適正をはかるため、川西町住宅新築資金等運用基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立て)
第1条の2 住宅新築資金等貸付事業特別会計において繰上償還等の事由により歳入歳出決算上、生じた剰余金の一部を積み立てることが出来る。
(基金の額)
第2条 基金の額は、住宅新築資金等特別会計の予算の定めるところにより基金に積み立て、及び取りくずしを行う。
2 前項の規定により積み立て及び取りくずしが行われたときは、基金の積み立て及び取りくずし相当額増減するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、住宅新築資金等特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。