○川西町地域づくり振興基金条例

平成3年6月28日

条例第9号

(設置)

第1条 川西町住民の文化の向上及び地域活動の促進を図るため、地域づくり振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

2 前項の予算で定める額は、普通交付税基準財政需要額の企画振興費のうち特に地域振興等に係る経費として算定されている額の範囲内で定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もっとも確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、町住民の文化の向上及び地域活動の促進を図る事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

川西町地域づくり振興基金条例

平成3年6月28日 条例第9号

(平成16年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年6月28日 条例第9号
平成5年12月22日 条例第15号
平成16年3月31日 条例第3号