○川西町地域福祉基金条例

平成2年3月20日

条例第6号

(設置)

第1条 地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るため、地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に嘱する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する主旨に添う場合において、予算の定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に嘱する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西町地域福祉基金条例

平成2年3月20日 条例第6号

(平成30年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月20日 条例第6号
平成5年12月22日 条例第14号
平成7年3月24日 条例第4号
平成8年7月1日 条例第10号
平成24年3月21日 条例第4号
平成30年9月26日 条例第34号