○川西町財政調整基金条例
昭和52年9月30日
条例第5号
(設置)
第1条 災害復旧、その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、予算の定めるところによる。
2 一般会計の歳入歳出決算上生じた剰余金の一部を積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関へ預金、その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えて保管することができる。
(益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費、その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和52年9月30日から施行する。
附則(平成元年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。